○内灘町立集会所設置条例
昭和五十八年十二月二十四日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、地域住民相互の連帯感を育て、住民の融和と親睦を図ることを目的とし、本町に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第二条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
向粟崎東集会所 内灘町字向粟崎五丁目八十五番地
(規則への委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営、その他必要な事項は、内灘町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年12月24日 条例第21号
(昭和58年12月24日施行)