○内灘町立集会所設置条例

昭和五十八年十二月二十四日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、地域住民相互の連帯感を育て、住民の融和と親睦を図ることを目的とし、本町に集会所を設置する。

(名称及び位置)

第二条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

向粟崎東集会所 内灘町字向粟崎五丁目八十五番地

(規則への委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営、その他必要な事項は、内灘町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町立集会所設置条例

昭和58年12月24日 条例第21号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第21号