○内灘町立集会所管理運営規則
昭和五十九年一月十二日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町立集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 集会所には、職員は置かない。
(施設の使用)
第三条 集会所の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用承認申請書(様式第一号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 集会所の使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)をその申請者に交付する。
(使用の制限)
第四条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
一 条例に違反したとき。
二 使用目的に違反したとき。
三 町において特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第六条 集会所の使用料は徴収しない。ただし、設置目的以外に使用する場合は、内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)第三条の規定による使用料を徴収する。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、集会所に関する管理運営は、その区(町会)に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年二月二七日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。