○内灘町立図書館設置条例

昭和五十六年九月二十四日

条例第二十三号

内灘町立図書館条例(昭和二十六年内灘町条例第十八号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第一条 町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化・教養・調査・レクリエーションに資するため、本町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 内灘町立図書館

 位置 石川県河北郡内灘町字大清台百四十番地

(職員)

第三条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、内灘町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年九月二四日条例第二二号)

この条例は、平成十六年十月二十三日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町立図書館設置条例

昭和56年9月24日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年9月24日 条例第23号
平成16年9月24日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第13号