○内灘町立図書館設置条例
昭和五十六年九月二十四日
条例第二十三号
内灘町立図書館条例(昭和二十六年内灘町条例第十八号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第一条 町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化・教養・調査・レクリエーションに資するため、本町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 内灘町立図書館
二 位置 石川県河北郡内灘町字大清台百四十番地
(職員)
第三条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、内灘町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年九月二四日条例第二二号)
この条例は、平成十六年十月二十三日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。