○内灘町立図書館管理運営規則

昭和五十六年八月三日

教委規則第六号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 図書館奉仕

第一節 通則(第二条―第五条)

第二節 個人貸出(第六条―第十条)

第三節 団体貸出(第十一条・第十二条)

第四節 地域文庫(第十三条)

第五節 配達貸出(第十四条)

第六節 複写(第十五条)

第三章 資料の受贈(第十六条)

第四章 補則(第十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、内灘町立図書館設置条例(昭和五十六年内灘町条例第二十三号)第四条の規定に基づき、内灘町立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 図書館奉仕

第一節 通則

(事業)

第二条 図書館は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条の規定に基づき、次の事業を行う。

 図書館資料の収集、整理及び保存

 図書館資料の館内利用、館外貸出(個人貸出、団体貸出)

 資料案内及び資料相談

 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

 図書館資料の図書館間の相互貸借

 図書館資料の配達による貸出し

 地域文庫の設置及び運営

 視聴覚資料の収集及び貸出

 その他図書館の目的達成のため必要な事業

(図書館奉仕を受けることができる場所と日時)

第三条 内灘町内に居住又は通勤する者は、図書館奉仕を受けることができる。

2 次に掲げる日を除き、図書館奉仕をうけることができる。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

 毎週月曜日

 年末年始(十二月二十八日から翌年の一月四日までの日)

 資料整理日

3 図書館の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第四条 この規則若しくは、館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第五条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を損傷し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

第二節 個人貸出

(貸出の手続)

第六条 図書館が交付する貸出カード(別記様式第一号)を所持する者は、図書館の図書館資料を借り受けることができる。

2 前項の貸出カードは、本町に居住、勤務若しくは在学する者又は図書館資料の貸出しに関する協定を締結した図書館が所在する地方公共団体の住民で、図書貸出カード申込書(別記様式第二号)を提出し貸出登録した者に交付する。

(貸出カードの紛失)

第七条 貸出カードをなくしたときは、すみやかに届け出なければならない。

2 貸出カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。

3 貸出カードの再交付には実費として百円を徴する。

(資料の貸出冊数及び期間)

第八条 資料の貸出しは、同時に十冊以内とし、貸出期間は十四日以内とする。

(資料の貸出しの制限)

第九条 図書館において、特に指定した資料は貸出しは行わない。

(資料の返納)

第十条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、以後貸出しについて制限することができる。

2 資料を貸出期間後、引続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返納期日から七日を限度とする。

3 返納期日を過ぎた資料の回収に必要な費用は、利用者の負担とする。

第三節 団体貸出

(貸出の手続)

第十一条 団体で図書館資料を利用する場合は、団体貸出申込書(別記様式第三号)を提出しなければならない。

(資料の貸出冊数及び期間)

第十二条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数及び利用期間は、成員数に応じ、一回百五十冊、四カ月を限度とし、館長がこれを指定する。

第四節 地域文庫

(地域文庫)

第十三条 図書館は適当な場所に期間を定めて、町民の利用に供するため地域文庫を設けることができる。

2 地域文庫において必要なことは館長が定める。

第五節 配達貸出

(配達による貸出し)

第十四条 図書館は、高齢及び身体の障害等により来館が困難な者に対して、公民館等への図書館資料の配達による貸出しを行うことができる。

2 図書館資料の配達による貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。

第六節 複写

(複写の申込み及び制限)

第十五条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、資料の複写申込書(別記様式第四号)を館長に提出し、その承認を受けるとともに、その複写に必要な経費を前納しなければならない。

2 館長が複写することを不適当と認めたものは、その申込みを制限し又は行わないことができる。

3 この規則に基づいて行った資料の複写について、著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の規定に基づく一切の責任は、当該複写を申請した者が負うものとする。

第三章 資料の受贈

(資料の受贈)

第十六条 図書館は、図書館資料の寄贈をうけ、他の図書と同様の取り扱いにより一般の利用に供することができる。

第四章 補則

(雑則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年九月一一日教委規則第二号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六三年五月一八日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一一月二八日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年七月一日教委規則第一号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月一日教委規則第三号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一六年一〇月一日教委規則第三号)

この規則は、平成十六年十月二十三日から施行する。

(平成一九年四月一日教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年一二月一日教委規則第三号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

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内灘町立図書館管理運営規則

昭和56年8月3日 教育委員会規則第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年8月3日 教育委員会規則第6号
昭和60年9月11日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月18日 教育委員会規則第4号
昭和63年11月28日 教育委員会規則第6号
平成11年7月1日 教育委員会規則第1号
平成14年12月24日 教育委員会規則第6号
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年12月28日 教育委員会規則第5号
令和2年12月1日 教育委員会規則第3号