○内灘町立図書館蔵書資料の不用決定に関する規程
昭和六十一年一月十三日
教委規程第一号
(趣旨)
第一条 内灘町立図書館の蔵書資料(以下「資料」という。)の不用決定については、法令、条例及び規則等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(不用資料の範囲)
第二条 不用決定できる資料の範囲は、次のとおりとする。
一 汚損又はき損が甚しく、修復できない資料及び修復の価値が認められないもの
二 利用上の事故又は災害、その他の理由により亡失したもの
三 蔵書後、相当の年月を経過して利用度が低く、かつ蔵書の必要が認められないもの
四 その他、図書館長が不用と認めるもの
(不用資料の決定)
第三条 図書館長は、不用資料を決定した時は、その都度教育長に報告しなければならない。
(不用決定の時期)
第四条 不用資料の決定は、毎年蔵書の定期点検において行うものとする。ただし、必要に応じて行うことができる。
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか、不用資料の決定に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和六十一年一月十三日から施行する。