○内灘町生きがいセンター設置条例

昭和六十三年十二月十六日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町生きがいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第二条 高齢者等が経験と知識を生かし、能力に応じた生産、創造的活動に参加することにより、老後の生きがいと希望を高め、その生活を健康で豊かなものとするため、内灘町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第三条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 内灘町生きがいセンター

位置 内灘町字鶴ケ丘三丁目五十三番地

(管理)

第四条 生きがいセンターは、内灘町教育委員会が管理する。

2 生きがいセンターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事業)

第五条 生きがいセンターは、次の事業を行う。

 次に掲げる生産又は創造的活動を行う。

 陶芸、園芸、木工、金工、手芸

 以外で地域の特色を生かした独自の事業種目で本事業の目的に添うもの

 生産又は創造的活動に必要な助言、指導及び講習会の開催

 展示会の開催、作品出品等の斡旋

 その他創造的活動のために必要な事項

(使用許可)

第六条 生きがいセンターを使用するときは、規則で定める手続きにより、管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。

 建物とその付属設備を破損するおそれがあるとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 生きがいセンターの規則に反したとき。

 使用の条件又は指示に従わないとき。

 管理上やむを得ないことが生じたとき。

 その他管理者が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第七条 生きがいセンターの使用料は、次に掲げる額とする。

 施設使用料 大人一人 二〇〇円 子供一人 一〇〇円

 陶芸に必要な備品使用料については、規則で定める額

2 前項にかかわらず次の各号による場合は、その使用料を減免することができる。

 内灘町教育委員会が主催する各種教室等が使用する場合は、全額免除

 その他町長が特に認めたものについては、規則で定める額を免除

(損害の賠償)

第八条 使用者は、生きがいセンターの設置器具等をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、若しくは町長の定める額を賠償しなければならない。

(職員)

第九条 生きがいセンターに所長及び事務職員を置くことができる。

(過料)

第十条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、生きがいセンターの管理、運営については、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

内灘町生きがいセンター設置条例

昭和63年12月16日 条例第22号

(平成12年3月17日施行)