○内灘町町民ホール条例
平成十年十二月十八日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町町民ホール(以下「町民ホール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第二条 町民が豊かな地域づくりを進めるため、町民相互の交流、情報の交換、生涯学習の実践及び文化振興活動に寄与することを目的として、町民ホールを設置する。
(名称及び位置)
第三条 町民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘町町民ホール
位置 内灘町字大学一丁目二番地一
(使用の承認)
第四条 町民ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用の承認を受けなければならない。
(使用承認の制限)
第五条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 建物、付属施設又は器具等をき損するおそれがあると認められるとき。
四 宗教的又は政治的な活動をするおそれがあると認められるとき。
五 虚偽その他不正な申請によって承認を受けようとしたとき。
六 管理上支障があると認められるとき。
七 その他町長において適当でないと認めるとき。
2 町長は、当該承認について管理上必要な条件を付することができる。
(使用承認事項の変更等)
第六条 第四条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の承認事項の変更又は使用の承認の取消しを受けようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第七条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認を取消しし、又は使用中であっても使用を中止させることができる。
一 第五条第一項各号の一に該当すると認めるに至ったとき。
三 使用の申請に偽りがあったとき。
四 使用者が、使用の承認に付した条件に違反したとき。
(使用料)
第八条 使用料は別表に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めたときは使用料を免除することができる。
2 使用料はすべて前納とし、すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、その一部又は全額を還付することができる。
(過料)
第九条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者が町民ホールの使用を終えたときは、直ちに整理・清掃し、原状に復さなければならない。使用を中止した場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代わり原状に復する。この場合において、使用者はその経費を負担しなければならない。
(損害賠償)
第十二条 使用者は、町民ホールの建物若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し、管理運営その他必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十一年一月四日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二四日条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
内灘町町民ホール使用料
区分 | 使用料 | |
一時間当たり | 全日 | |
ホール | 三、五〇〇円 | 四五、〇〇〇円 |
一〇一会議室 一〇二会議室 | 八〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
備考 利用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は、使用料に二〇割を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。