○内灘町青少年学術文化奨励賞条例
昭和六十三年三月十八日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、学問と文化の町を標榜する内灘町民の崇高な理想を実現するため、本町の未来を担う青少年の学問や文化の優れた活動に対し、内灘町青少年学術文化奨励賞(以下「青少年学術文化奨励賞」という。)を贈り、その振興と奨励に資することを目的とする。
(授賞の対象)
第二条 青少年学術文化奨励賞の対象者は、二十歳未満の内灘町民とする。ただし、団体の場合は内灘町内の学校に所属する団体とする。
(授賞の決定)
第三条 青少年学術文化奨励賞の授賞については、別に定める選考基準に基づき内灘町教育委員会が推せんした者のうちから町長が決定する。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。