○内灘町少年育成センター規則

昭和六十年一月二十五日

教委規則第一号

(名称・位置)

第一条 少年育成活動を総合的に推進し、少年の非行を防止するとともに、その健全な育成をはかるため、内灘町少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置し、事務局は内灘町教育委員会事務局内に置く。

(業務)

第二条 育成センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 少年の育成及び相談に関すること。

 少年の育成に関する調査、研究及び資料収集に関すること。

 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。

 その他少年育成について必要と認める事項。

(所長)

第三条 育成センターに所長を置く。

2 所長は、内灘町教育長が兼務し、育成センターの業務を総括する。

(育成員)

第四条 育成センターに十人以内の少年育成員(以下「育成員」という。)を置く。

2 育成員は、少年育成に関係ある機関及び団体から推薦されたものを教育委員会が委嘱する。

3 育成員の任期は一年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。

4 第二項に定めるほか、育成センターに少年育成指導員(以下「育成指導員」という。)を置くことができる。

5 育成指導員の委託期間は一年とし、再任を妨げないものとする。ただし、後任者の委託期間は前任者の残任期間とする。

(育成指導員及び育成員の業務)

第五条 育成指導員及び育成員は常に協力し、情報の交換につとめるとともに、業務計画に基づいて育成を必要と認められる少年の早期発見及び早期育成の業務(以下「育成業務」という。)に従事する。

2 育成業務に従事する際は、育成員証を携帯するものとする。

3 育成指導員及び育成員は、育成に際して少年の特性を理解し、深い愛情をもって少年に接するとともに、基本的人権を尊重し、非行の真相を把握し、健全な育成をはかるほか、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営)

第六条 育成センターの円滑な運営をはかるため、関係機関と連携を密にし、必要に応じ当該機関の意見を求めることができる。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

2 内灘町少年補導委員会規則(昭和五十三年内灘町教育委員会規則第一号)は、廃止する。

(平成元年三月三〇日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成二〇年四月一日教委規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年六月一日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(内灘町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年内灘町教委規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年一二月二五日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一日教委規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町少年育成センター規則

昭和60年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年1月25日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年6月1日 教育委員会規則第3号
平成30年12月25日 教育委員会規則第4号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号