○内灘町スポーツ推進委員に関する規則
昭和五十六年二月二十日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則はスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
一 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
二 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
三 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
四 スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に係る連絡調整に関すること。
五 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のため、一般的な指導助言に関すること。
(定数及び任期)
第三条 スポーツ推進委員の定数は二十六名以内とし、任期は二年とする。ただし、欠員補充によって委嘱されたスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第四条 スポーツ推進委員は社会的に信望があって、スポーツに関する深い関心と理解をもち及びその職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
(会議)
第五条 スポーツ推進委員はスポーツ推進のために年一回以上会議を開く。
2 会議の招集は教育委員会が行い、議長はあらかじめ委員の互選により選出した委員長が行う。
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めねばならない。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二八日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二七日教委規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月一八日教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年八月三一日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年八月二十四日から適用する。