○内灘町民文化活動賞条例

平成十一年三月十七日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、「文化の香り高いまち」を標榜する本町の町民文化の振興発展に関し特に活動顕著な者に対し、内灘町民文化活動賞(以下「文化活動賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(授与)

第二条 文化活動賞の授与は、毎年度一回行うものとする。

(授賞の決定)

第三条 文化活動賞の授賞については、別に定める選考基準に基づき、内灘町教育委員会が推薦した者のうちから町長が決定する。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二三日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町民文化活動賞条例

平成11年3月17日 条例第3号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月17日 条例第3号
平成29年6月23日 条例第13号