○内灘町スポーツ賞条例
昭和五十六年十一月五日
条例第二十八号
(目的)
第一条 この条例は、「スポーツのまち」を標榜する本町の体育の向上とスポーツの奨励をはかるため、その成績顕著にして有能な選手、団体及び体育振興に功労のあった者に対し、内灘町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(授賞の対象)
第二条 スポーツ賞を受ける者は、内灘町民でなければならない。ただし、団体の場合は内灘町内の学校、職場又はスポーツ団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、内灘町出身者又は内灘町内に在学、勤務若しくは団体に属する者で、特に成績顕著であると町長が認めた者
(授賞の決定)
第三条 スポーツ賞の授賞については、別に定める選考基準に基づき、内灘町教育委員会が推せんした者のうちから町長が決定する。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年九月二七日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十二年九月二十九日から適用する。