○内灘町体育施設条例

昭和五十一年三月二十二日

条例第十四号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、町に野球場、武道館、テニスコート、弓道場、プール及び体育館等(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 体育施設の名称及び位置は次に掲げるとおりとする。

名称

位置

内灘町野球場

内灘町字宮坂に四百五十七番地

内灘町武道館

内灘町字鶴ケ丘二丁目三百八番地三

内灘町総合公園テニスコート

内灘町字宮坂に三番地

内灘町鶴ケ丘テニスコート

内灘町字鶴ケ丘二丁目/三百六/三百七/番地

内灘町弓道場

内灘町字鶴ケ丘二丁目三百八番地三

内灘町向粟崎体育館

内灘町字向粟崎一丁目四百二十番地

内灘町屋内温水プール

内灘町字宮坂に一番地九

内灘町勤労者体育センター

内灘町字宮坂六字一番地一

内灘町総合体育館

内灘町字鶴ケ丘二丁目三百八番地一

内灘町総合グラウンド

内灘町字鶴ケ丘二丁目七百四十三番地

内灘町サッカー競技場

内灘町字宮坂ぬ二十二番地

内灘町屋内多目的広場

内灘町字宮坂ぬ三十三番地一

(休業日等)

第三条 施設の休業日は、次のとおりとする。

 毎月第一火曜日

 年末休業日 十二月二十九日から十二月三十一日まで

 年始休業日 一月一日から一月三日まで

2 内灘町屋内温水プールについては、前項第二号及び第三号の規定にかかわらず、十二月三十一日及び一月一日とする。

3 施設の使用時間は、別表第十三のとおりとする。

4 前三項の規定にかかわらず、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、臨時に使用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用期間)

第四条 屋外施設の使用期間は、次のとおりとする。

 三月一日から十一月三十日までとし、照明施設使用期間は、三月一日から十一月三十日までとする。

 その他施設の運営上、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て期間の短縮並びに延伸の使用を許可することができる。

(管理)

第五条 体育施設は、法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の制限)

第六条 前条に規定する管理者(以下この条において「体育施設の管理者」という。)は、正当な理由がなく体育施設の使用を拒み又は退去を命じてはならない。

2 体育施設の管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、体育施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

 公益の秩序をみだすおそれがあると認める者

 その他体育施設管理上、支障があると認める者

(使用料金)

第七条 使用者は、第十三条第四項の規定により教育委員会が指定する指定管理者に対し、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納入しなければならない。

 スポーツを目的として使用する者 別表の額

 営利宣伝を目的として使用する者 別表の十倍の額

 第一号及び第二号以外の使用者 別表の五倍の額

 前各号の使用者が入場料等を有料とした場合は、当該各号で規定する額の二倍の額とする。

2 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 使用料金の額は、別表に定める額(附属設備その他器具備品については、あらかじめ町長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 前項に規定する使用料金は、団体使用の場合にあっては、使用の承認の際に、個人使用にあっては使用の際に納入しなければならない。

5 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めるときは、別に納期を指定して、使用料金を納入させることができる。

 第十一条の規定に基づき発行する内灘町体育施設使用券により体育施設を使用する場合

 町長が特に必要と認めた場合

6 体育施設の使用者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該体育施設の使用料金を別表第十二に定めるところにより発行する内灘町体育施設使用回数券によって納入することができる。

(使用料金の減免)

第八条 体育団体が競技会を主催する場合その他特別の事由により必要と認めるときは、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て、前条第一項に定める使用料金は減免することができる。

(使用料金の不返還)

第九条 既納の使用料金は返還しない。ただし、天災、気象、その他やむを得ない事由により体育施設の使用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料金の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第十条 町長は、体育施設の使用者がその設備、器具等をき損し、又は滅失した場合はその損害を賠償させることができる。

(体育施設使用券の発行)

第十一条 町長は、体育施設の使用促進を図るため、内灘町体育施設使用券を発行することができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第十二条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

 体育施設の使用の承認に関すること。

 体育施設及び設備の維持管理に関すること。

 その他体育施設の管理上、教育委員会が必要があると認める業務に関すること。

(指定管理者の指定)

第十三条 指定管理者は、前条に定める業務の実施を通じて、体育施設の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により教育委員会が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会が必要があると認める書類を添えて、教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、体育施設の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(指定管理者の指定等の告示)

第十四条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(守秘義務)

第十五条 指定管理者の役員及び職員は、体育施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 内灘町営野球場条例(昭和四十九年内灘町条例第二十八号)は、廃止する。

(昭和五二年三月二二日条例第七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年一二月二三日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年九月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年九月二二日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二二日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月二五日条例第一三号)

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五九年一二月一五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。

(昭和六〇年三月二五日条例第七号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月一六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。

(平成二年三月二〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月一九日条例第八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月一一日条例第一八号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年 三月一七日条例第 九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(内灘勤労者体育センターの管理運営に関する条例の廃止)

2 内灘勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和五十五年内灘町条例第二十号)は、廃止する。

(平成一六年三月三一日条例第九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二七日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の内灘町体育施設条例第九条の規定に基づき体育施設の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成一九年三月二七日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から指定管理者がその管理を行うこととなる日までの間は、内灘町総合体育館及び内灘町総合グラウンドの管理については、教育委員会が行う。この場合において、別表第五の内灘町総合体育館利用料金及び別表第十の内灘町総合グラウンド利用料金については、使用料と読み替える。

(平成二〇年三月二四日条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年九月二二日条例第一七号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第七号)

この条例中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条及び第三条の規定は同年六月一日から施行する。

(平成二八年九月二七日条例第二五号)

この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。

別表第1

内灘町野球場使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

照明使用料金

高校生以下

2時間

2,000円

全灯 2,000円

半灯 1,000円

一般

2時間

4,000円

全灯 4,000円

半灯 2,000円

別表第2

内灘町武道館使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

個人

高校生以下

半面

2時間

50円

一般

半面

2時間

100円

団体

高校生以下

半面

2時間

800円

一般

半面

2時間

1,600円

別表第3

内灘町総合公園テニスコート、内灘町鶴ケ丘テニスコート使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

照明使用料金

高校生以下

1面

2時間

400円

400円

一般

1面

2時間

800円

800円

別表第4

内灘町弓道場使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

個人

高校生以下

2時間

50円

一般

2時間

100円

団体

高校生以下

2時間

600円

一般

2時間

1,200円

別表第5

内灘町向粟崎体育館、内灘町勤労者体育センター使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

個人

高校生以下

2時間

50円

一般

2時間

100円

団体

高校生以下

2時間

800円

一般

2時間

1,600円

別表第6

内灘町屋内温水プール使用料金

1 基本使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

プール

個人

(平水時)

高校生以下

2時間

100円

一般

2時間

200円

個人

(温水時)

高校生以下

2時間

200円

一般

2時間

400円

団体

高校生以下

2時間(1コース)

800円

一般

2時間(1コース)

1,600円

トレーニングルーム

個人

高校生以下

2時間

50円

一般

2時間

100円

研修室

団体

高校生以下

2時間

250円

一般

2時間

500円

2 1箇月使用券

使用区分

単位

施設使用料金

プール使用券

高校生以下

1枚

1,800円

一般

1枚

3,600円

備考

1 これらの使用券は、個人使用の場合のみ使用することができる。

2 これらの使用券を使用することができる期間は、購入日から起算して1箇月とする。ただし、やむを得ない事由により施設が使用を中止した場合には、当該期間を延長することができる。

別表第7

内灘町総合体育館使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

アリーナ

個人

高校生以下

半面

2時間

50円

一般

半面

2時間

100円

団体

高校生以下

半面

2時間

800円

一般

半面

2時間

1,600円

研修室

団体

高校生以下

2時間

250円

一般

2時間

500円

託児ルーム

団体

高校生以下

2時間

250円

一般

2時間

500円

備考

内灘町総合体育館内のスタジオの使用料金は除く。

別表第8

内灘町総合体育館スタジオ使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

空調使用料金

個人

高校生以下

2時間

50円

50円

一般

2時間

100円

100円

団体

高校生以下

2時間

500円

500円

一般

2時間

1,000円

1,000円

別表第9

内灘町総合グラウンド使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

照明使用料金

トラック

個人

高校生以下

2時間

100円

一般

2時間

200円

団体

高校生以下

2時間

1,600円

全灯 2,000円

半灯 1,000円

一般

2時間

3,200円

全灯 4,000円

半灯 2,000円

フィールド

個人

高校生以下

2時間

100円

一般

2時間

200円

団体

高校生以下

2時間

2,000円

全灯 2,000円

半灯 1,000円

一般

2時間

4,000円

全灯 4,000円

半灯 2,000円

別表第10

内灘町サッカー競技場使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

照明使用料金

高校生以下

1時間

全面

2,000円

1,500円

半面

1,000円

800円

一般

1時間

全面

2,500円

2,000円

半面

1,300円

1,000円

別表第11

内灘町屋内多目的広場使用料金

使用区分

単位

施設使用料金

人工芝コート

高校生以下

1コート(半面)

1時間

2,500円

一般

1コート(半面)

1時間

4,000円

研修室

高校生以下


2時間

250円

一般


2時間

500円

別表第12

内灘町体育施設使用回数券

種類

金額

50円券(11枚つづり)

500円

100円券(11枚つづり)

1,000円

200円券(11枚つづり)

2,000円

400円券(11枚つづり)

4,000円

別表第13

施設の使用時間

施設名

使用時間

内灘町野球場

内灘町武道館

内灘町総合公園テニスコート

内灘町鶴ケ丘テニスコート

内灘町弓道場

内灘町向粟崎体育館

内灘町勤労者体育センター

内灘町総合体育館

内灘町総合グラウンド

内灘町サッカー競技場

内灘町屋内多目的広場

全日 午前8時から午後10時

内灘町屋内温水プール

平日 午前10時から午後9時

日曜・祝日 午前10時から午後6時

内灘町体育施設条例

昭和51年3月22日 条例第14号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第14号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年9月29日 条例第19号
昭和54年3月12日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和57年9月22日 条例第34号
昭和58年3月22日 条例第5号
昭和59年6月25日 条例第13号
昭和59年12月15日 条例第20号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成2年3月20日 条例第8号
平成4年3月19日 条例第8号
平成4年6月11日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第30号
平成7年3月17日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第24号
平成15年3月19日 条例第6号
平成16年3月31日 条例第9号
平成17年12月27日 条例第31号
平成19年3月27日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第8号
平成22年9月22日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年9月27日 条例第25号