○内灘町公立学校体育施設の開放に関する規則

平成元年二月二十五日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、本町におけるスポーツの振興及びスポーツを通じての健全なグループ活動の育成のために、内灘町公立学校の体育施設を学校教育に支障がない範囲で、広く町民の利用に供することを目的とし必要な事項を定める。

(事業主体)

第二条 学校体育施設の開放に関する業務は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、内灘町公立学校管理規則(昭和四十二年内灘町教育委員会規則第二号)第三十六条第一項の規定にかかわらず、開放に伴う一切の管理上の責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第三条 開放校に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校体育施設の開放に伴う利用者の実技指導、危険防止及び施設の管理にあたるものとする。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会)

第四条 学校体育施設開放の円滑な運営をはかるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校体育施設開放の日時及び運営等に関し、教育委員会に意見をのべるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校体育施設開放に関係の職員及び団体の代表者のうちから教育委員会が委嘱する。

(開放の日時及び施設)

第五条 開放校において開放する日時及び施設は、教育委員会が別に定める。

(開放施設の利用できる者)

第六条 開放施設の利用できる者は、内灘町に在住する者若しくは在勤する者の団体で責任者としての成人が含まれているものとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、利用の許可をすることができる。

(利用手続)

第七条 開放施設を利用しようとする者は、学校施設使用願(別記様式第一号)により教育委員会に提出し、使用許可書(別記様式第二号)を受けなければならない。

(利用の制限)

第八条 次の各号の一に該当する者に対しては、開放を拒否することができる。

 公共の秩序をみだすおそれがあると認められる者

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすると認められる者

 その他開放施設の管理運営上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第九条 利用者は、開放施設において次の事項を遵守しなければならない。

 管理指導員の指示に従い許可の条件を守ること。

 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

 指定した設備以外を使用しないこと。

 指定した場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車をしないこと。

 所定の場所以外において火気の使用をしないこと。

 施設及び施設敷地内において喫煙をしないこと。

 使用後は、責任をもって整理整頓及び清掃を行い、空缶、ビン、その他のゴミ等は必ず持ち帰ること。

(利用の停止)

第十条 教育委員会は、利用者がこの規則に違反したときは、開放施設からの退去又は利用の停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第十一条 教育委員会は、公益上やむを得ない事情が生じた場合は、使用の許可を取消すことができる。

(利用者の弁償責任)

第十二条 利用者は、開放校の施設又は設備、器具を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届けなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により開放校の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、弁償の責を負うものとする。

(委任)

第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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内灘町公立学校体育施設の開放に関する規則

平成元年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)