○内灘町サイクリングターミナル条例

昭和五十五年十二月二十二日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第二条 素朴で美しい環境の中で豊かな精神を養うため、集会(交歓)、宿泊、憩の場としてのサイクリングターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第三条 前条の規定により設置するサイクリングターミナルの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 内灘町サイクリングターミナル

位置 石川県河北郡内灘町字宮坂に一番地三

(業務)

第四条 サイクリングターミナルは次の業務を行う。

 宿泊施設を提供すること。

 集会のための会場を提供すること。

 サイクリングのための自転車を貸付けること。

 本町の地理、歴史、風俗、産業を紹介すること。

 軽食堂、野外バーベキュー施設を提供すること。

 その他町長が必要と認めたこと。

第五条 削除

(休業日等)

第六条 サイクリングターミナルの休業日は、次のとおりとする。

 毎月第一火曜日

 十二月三十一日及び一月一日

2 前項の規定にかかわらず、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用の許可)

第七条 サイクリングターミナルを使用しようとする者は、指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、サイクリングターミナルの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第八条 指定管理者は次の各号の一に該当する場合は、サイクリングターミナルの使用を許可しないことができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 サイクリングターミナルの設置の目的に反すると認められたとき。

 その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第九条 指定管理者は第七条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、その使用を制限し又はその許可を取消し若しくは停止することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 第七条第二項の規定による使用の条件に違反したとき。

 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

 その他サイクリングターミナルの管理上支障があると認められたとき。

 その他指定管理者が不適当と認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消された場合は、すみやかに退去しなければならない。

(利用料金)

第十条 使用者は、第十五条第四項の規定により教育委員会が指定する指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。ただし、野外バーベキュー施設の使用料については、材料持込みで施設のみ使用する場合、一炉当り六千円とする。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額(附属設備その他器具備品については、あらかじめ町長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第十一条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第十二条 使用者は、その使用を終了したときは、すみやかに利用した施設を原状に復さなければならない。使用者の責務により利用の許可を取り消され、又はその効力を停止されたときも同様とする。

(指定管理者による管理)

第十三条 サイクリングターミナルの管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第十四条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

 第四条に定める業務の実施に関すること。

 サイクリングターミナルの使用の許可に関すること。

 サイクリングターミナルの施設及び設備の維持管理に関すること。

 その他サイクリングターミナルの管理上、教育委員会が必要があると認める業務に関すること。

(指定管理者の指定)

第十五条 指定管理者は、前条に定める業務の実施を通じて、サイクリングターミナルの設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により教育委員会が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会が必要があると認める書類を添えて、教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、サイクリングターミナルの設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(指定管理者の指定等の告示)

第十六条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。

(守秘義務)

第十七条 指定管理者の役員及び職員は、サイクリングターミナルの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(損害の賠償)

第十八条 使用者は自己の責に帰すべき原因により、施設又は器具を滅失し、又はき損したときは直ちにその旨を届出て、その修理及び補充に要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認める場合は賠償の責を免除することができる。

(委任)

第十九条 この条例に定めるものの他、サイクリングターミナルの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(昭和五六年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年九月二四日条例第二五号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和六三年七月二九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二〇日条例第九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、平成二年三月三十一日から平成二年四月一日にかけての宿泊使用料については、なお従前の例による。

(平成三年三月一九日条例第九号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月一九日条例第九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第七号)

この条例は、平成五年五月一日から施行する。

(平成五年一二月一七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二一日条例第四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月一三日条例第四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一九日条例第七号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、平成十五年九月三十日から平成十五年十月一日にかけて宿泊する者の当該宿泊使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月二七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の内灘町サイクリングターミナル条例第十二条の規定に基づき内灘町サイクリングターミナルの管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成二一年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第五号)

この条例は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二九年一二月二六日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の内灘町サイクリングターミナル条例の規定による手続は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年一〇月一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に使用の許可をしたものに係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

1 宿泊料

(単位:円)

使用区分

利用料金

1人使用

2人使用

3人使用

4人以上使用

一般

和室A

5,800

5,200

4,600

4,000

洋室A(シングル室)

6,000

洋室B(ツイン室)

6,500

6,000

中学生以下

和室A

4,500

3,900

3,400

2,900

洋室A(シングル室)

5,000

洋室B(ツイン室)

5,500

5,000

備考

1 宿泊のための使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

2 3歳以下は無料

3 金曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び繁忙期(3月20日から4月7日まで、同月29日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月25日から1月10日まで)に宿泊する場合は、この表に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 貸室料

(単位:円)

使用区分

使用時間

単位

利用料金

研修室又は大広間

午前8時から午後5時

1時間

1,000

午後5時から午後10時

1時間

1,500

食堂

午前10時から午後5時

1時間

1,500

午後5時から午後9時

1時間

2,000

客室

午前9時から午後3時

1時間

600

午後3時から午後9時

1時間

1,000

備考

1 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備等に要する時間を含む。

2 洋室(客室)は、宿泊に係る利用時間前後の延長分のみとする。

3 自転車利用料金

(単位:円)

使用区分

4時間以内

備考

一般

400

1 利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

2 超過1時間を増すごとに50円を加算徴収する。

中学校生徒

300

4歳以上

小学校児童

200

4 入館料

(単位:円)

区分

料金

中学生以上

500

小学生

200

小学生未満

無料

内灘町サイクリングターミナル条例

昭和55年12月22日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和56年3月19日 条例第10号
昭和56年9月24日 条例第25号
昭和63年7月29日 条例第16号
平成2年3月20日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第9号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月19日 条例第7号
平成5年12月17日 条例第22号
平成8年3月21日 条例第4号
平成10年3月13日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第25号
平成15年3月19日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第32号
平成21年3月24日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第5号
平成29年12月26日 条例第26号
令和元年12月20日 条例第13号
令和5年10月1日 条例第18号