○内灘町公立学校の開放に関する規則
平成九年三月二十五日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町公立学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で町民の生涯学習の場として開放するため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第二条 学校開放事業は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理して行う。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、学校開放に伴う一切の責任を負わないものとする。
(運営委員会)
第三条 学校開放事業の円滑な運営のため、開放学校に学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の委員は教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の構成、運営その他必要な事項は、別に定める。
(開放の施設等)
第四条 学校開放事業に供する施設(以下「施設」という。)及び日時は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用資格)
第五条 施設を利用できる者は、原則として、内灘町内に在住、在勤又は在学する者が五人以上で構成している団体とし、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。この場合において、児童、生徒が利用するときは、監督責任者として成人が含まれていなければならない。
2 前項の登録手続きその他必要な事項は、別に定める。
(利用の手続き)
第六条 施設を利用しようとする者は、内灘町公立学校施設使用申請書(別記様式第一号)を当該学校長の同意を受けて教育委員会に提出しなければならない。
2 学校長は、学校教育上支障がない限り、利用の同意をするものとする。
3 利用の許可は、内灘町公立学校施設使用許可書(別記様式第二号)によって行うものとする。
(利用の禁止)
第七条 施設の利用形態や内容が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
一 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
二 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教活動のための利用
三 専ら営利を目的とするための利用
四 遊宴のための利用
五 前各号に定めるもののほか教育委員会が利用を不適当と認めるもの。
(禁止事項)
第八条 何人も、次の各号に掲げる事項は、これを禁止する。
一 施設の無断使用
二 施設内での飲酒
三 指定場所以外での火気、ストーブ等の使用
四 施設及び施設敷地内での喫煙
(利用許可の取消等)
第九条 利用許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は利用許可の変更、利用の中止、利用許可の取消しをすることができる。
一 利用許可の条件に違反したとき。
二 災害、その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
三 工事、その他の都合により施設の利用ができなくなったとき。
四 前各号のほか、公益上やむを得ない事情により教育委員会が利用を不適当と認めたとき。
2 前項の場合、利用者において損害を受けることがあっても教育委員会はその補償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第十条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の変更、中止若しくは取消しされたときは直ちに原状に復さなければならない。
2 前項に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用者の弁償責任)
第十一条 利用者が施設に損害を加えたときは、教育委員会は、利用者に対して実情に応じ相当の弁償をさせることができる。
(事故の責任)
第十二条 施設利用中の事故の責任は、施設の管理上の欠陥がある場合を除き、原則として利用者が負うものとする。
(委任)
第十三条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一日教委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
開放学校 | 開放施設 | 開放する時間 |
清湖小学校 | 特別教室棟の特別教室 | 午後六時から午後九時三十分まで、ただし、学校休業日は午前八時から午後九時三十分まで |
備考 この表において「学校休業日」とは、内灘町公立学校管理規則(昭和四十二年教育委員会規則第二号)第四条の二に規定する休業日をいう。