○内灘町生涯学習振興条例

平成十一年三月十七日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町生涯学習推進基本構想及び生涯学習都市宣言の理念の実現を図り、もって一人ひとりの町民が生きる喜びと明るく豊かな内灘町に住む喜びの持てる町づくりをめざす生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(施策における配意等)

第二条 内灘町は、生涯学習の振興のための施策を実施するにあたっては、学習に関する町民の自発的意思を尊重するよう配意するとともに、保健環境、社会福祉、教育文化、産業経済その他別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めるものとする。

(生涯学習推進体制の整備)

第三条 内灘町行政の各機関における生涯学習関連施策・事業と生涯学習施策の調整を図るとともに、本町の生涯学習に関連する諸事業の総合的な推進に資するため、内灘町に生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

2 推進本部の本部長は、町長をもってあてる。

3 推進本部は、本部員十人以内で構成する。

4 推進本部員は、町長部局関係者及び町教育委員会関係者のうちから町長が任命する。

5 推進本部の所掌にかかる専門的事項を審議するため、内灘町生涯学習推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

6 幹事会は、会員十人以内で構成する。

7 幹事会員は、内灘町行政各部門の生涯学習関連事業を実施する機関の職員のうちから町長が任命する。

(学びの風推進協議会)

第四条 内灘町における生涯学習の推進を図るため、学びの風推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町民の学びの要望等を施策などに有効に反映するため次に掲げる事項を協議するものとする。

 内灘町生涯学習推進基本構想を具現するための方策の協議

 生涯学習推進事業と生涯学習関連各種施策の調整及び協議

3 協議会は、前項に掲げる事項を協議する際、内灘町生涯学習推進基本構想及び生涯学習都市宣言の精神に則って協議しなければならない。

(協議会の組織)

第五条 協議会は、委員十五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験者

 学習実践者

 社会教育関係団体関係者

2 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は退職するものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第六条 協議会に会長及び副会長各一人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第七条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町生涯学習振興条例

平成11年3月17日 条例第2号

(平成18年6月23日施行)