○内灘町文化財保護条例
昭和四十六年十月一日
条例第十七号
第一条 この条例は、内灘町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化の向上と郷土文化の向上と郷土文化の進捗に貢献することを目的とする。
第二条 この条例で「文化財」とは、つぎに掲げるものをいう。
一 有形文化財
二 無形文化財
三 民俗資料
四 記念物
第三条 内灘町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意するものとする。
第四条 委員会は、町の区域内に存する文化財のうち必要なもの(文化財保護法により指定されたものを除く。)で、保護顕彰の必要あると認められるものを、所有者若しくは管理者の申請に基づき、又はその同意を得て、これを内灘町文化財(以下「文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会の指定した文化財が町の区域内になくなった場合又はその価値を失った場合その他特殊な事情がある場合は、その指定を解除することができる。
第五条 委員会が、文化財の指定又は解除をしようとするときは、第八条の規定による文化財保護審議会の意見を聞いて行う。
第六条 委員会は、文化財の指定若しくは解除をしたときは、公示する。
第七条 町指定文化財の管理又は修理に多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
第八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十条の規定に基づき、委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会は、文化財の保存及び活用に関し委員会の諮問に応じ意見を具申し、そのために必要な調査研究を行う。
第九条 審議会委員の数は、八名以内とし、学職経験のあるもののうち委員会が委嘱する。
第十条 審議会委員の任期は、二ケ年とし、補欠委員の任期は、前任有者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再選されることができる。
第十一条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第十二条 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第十三条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年九月二四日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。