○内灘町文化財保護審議会規則
昭和四十六年十月一日
教委規則第十二号
第一条 内灘町文化財保護条例(昭和四十六年内灘町条例第十七号)第八条の規定に基づき、内灘町文化財保護審議会委員(以下「審議会委員」という。)を置く。
第二条 審議会委員は、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
第三条 審議会委員は、条例第八条第二項の規定にしたがい有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ意見を具申し、そのため必要な調査研究を行う。
第四条 審議会は、必要に応じ会議を開く。
2 会議の招集は、教育長が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年二月五日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第一条及び第三条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。