○内灘町文化財保護審議会規則

昭和四十六年十月一日

教委規則第十二号

第一条 内灘町文化財保護条例(昭和四十六年内灘町条例第十七号)第八条の規定に基づき、内灘町文化財保護審議会委員(以下「審議会委員」という。)を置く。

第二条 審議会委員は、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。

第三条 審議会委員は、条例第八条第二項の規定にしたがい有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ意見を具申し、そのため必要な調査研究を行う。

第四条 審議会は、必要に応じ会議を開く。

2 会議の招集は、教育長が行う。

第五条 教育委員会は、審議会の内申により内灘町文化財に指定したときは、公告するとともに別表第一様式による指定書を所有権者に交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年二月五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二八日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第一条及び第三条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

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内灘町文化財保護審議会規則

昭和46年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和46年10月1日 教育委員会規則第12号
昭和57年2月5日 教育委員会規則第1号
平成12年12月28日 教育委員会規則第7号