○内灘町歴史民俗資料館条例
昭和五十三年十二月十五日
条例第二十号
(目的及び設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、郷土の歴史資料並びに民俗資料を収集保存し、文化遺産の散逸と亡失を防ぎ、歴史と文化財に対する住民の知識と理解を深め、学術文化の向上に資するため、内灘町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘町歴史民俗資料館
位置 石川県河北郡内灘町字宮坂に四百五十五番地
(事業)
第三条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
一 郷土の歴史、芸術、考古、民俗、産業等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示
二 資料に関する専門的な調査研究
三 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書の作成
四 その他必要と認める事項
(職員)
第四条 資料館に館長、その他必要な職員を置く。
(開閉館時間)
第五条 資料館の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学術調査研究に必要であると認めたときは、この限りでない。
一 開館時間 午前十時
二 閉館時間 午後五時 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たらない金曜日は午後一時
(休館日)
第六条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
一 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 年末休館日 十二月二十九日から十二月三十一日まで
三 年始休館日 一月一日から一月三日まで
(臨時休館日)
第七条 前二条の規定にかかわらず、資料館の資料(以下「資料」という。)の整備、館内の整理等のため必要があるときは、教育委員会は開閉館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(資料の滅失又はき損に係る損害の補償)
第八条 町の所有に属さない資料が、滅失又はき損したときは、通常生ずべき損害を補償する。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第九条 入館者が資料館の施設、設備を損傷し、若しくは資料を滅失又は汚損したときは、現品又は、相当金額をもって賠償しなければならない。
(管理)
第十条 資料館の管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第十一条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 第三条に規定する事業の実施に関すること。
二 資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。
三 その他資料館の管理上、教育委員会が必要があると認める業務に関すること。
(指定管理者の指定)
第十二条 指定管理者は、前条に定める業務の実施を通じて、資料館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により教育委員会が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会が必要があると認める書類を添えて、教育委員会に申し出なければならない。
4 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、資料館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第十三条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第十四条 指定管理者の役員及び職員は、資料館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年一二月一六日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。
附則(平成四年三月一九日条例第一〇号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月一六日条例第一九号)
この条例は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二七日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の内灘町歴史民俗資料館条例第六条の規定に基づき内灘町歴史民俗資料館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
(内灘町歴史民俗資料館等使用料条例の一部改正)
3 内灘町歴史民俗資料館等使用料条例(平成六年内灘町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年一二月二一日条例第三三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二四日条例第三三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月一七日条例第九号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。