○内灘町歴史民俗資料館管理規則
昭和五十三年十二月十五日
教委規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町歴史民俗資料館条例(昭和五十三年内灘町条例第二十号)第十五条の規定に基づき、内灘町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入館制限)
第二条 次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
一 他に迷惑又は危害をおよぼすおそれがあると認めるとき。
二 建物、施設、資料をき損するおそれがあると認めるとき。
三 その他、管理上支障があると認めるとき。
(専門委員会)
第三条 資料館に専門委員(以下「委員」という。)を置くことができる。
2 委員は、資料館の行う事業の企画及び実施に参与する。
3 委員の数は八名以内とし、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(資料の収集及び保存)
第四条 資料館は、次の方法で資料の収集及び保存を行うものとする。
一 寄贈 一般から資料の寄贈を受け、資料館所蔵とし収蔵庫に保存又は館内に展示する。
二 寄託 一般から資料の寄託を受け、収蔵庫に保存又は館内に展示する。
三 借用 一般から資料を借用し、一定期間館内に展示する。
四 購入 一般から資料を購入し、資料館所蔵とし、収蔵庫に保存又は館内に展示する。
(資料収集の経費負担)
第五条 資料の収集について経費を要するときは、その一部又は全部を負担することができる。
(資料の利用)
第六条 館長は、公共団体等が公共の用又は個人が学術、調査・研究の用に供し、当該資料が滅失又はき損するおそれがないと認めたときは、資料の利用に関し特別の便宜を与えることができる。
(指定管理者の指定の申出)
第七条 条例第十二条第三項の規定による申出は、教育委員会が別に定める期間内に、内灘町歴史民俗資料館指定管理者指定申出書(様式第一号)により行わなければならない。
2 前項の申出書には、条例第十二条第三項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 資料館の管理に関する業務の収支予算書
二 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
三 法人にあっては、登記事項証明書
四 経営状況に関する書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月二七日教委規則第三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月二三日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二五日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二一日教委規則第六号)
この規則は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月二七日教委規則第六号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
