○内灘町風と砂の館管理規則

平成六年十二月二十一日

教委規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町風と砂の館条例(平成六年内灘町条例第二十号)第十四条の規定に基づき、内灘町風と砂の館(以下「風と砂の館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の指定の申出)

第二条 条例第十条第三項の規定による申出は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期間内に、内灘町風と砂の館指定管理者指定申出書(様式第一号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第十条第三項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 風と砂の館の管理に関する業務の収支予算書

 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

 法人にあっては、登記事項証明書

 経営状況に関する書類

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、風と砂の館の管理運営について必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成七年三月一日から施行する。

(平成一八年四月一日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

内灘町風と砂の館管理規則

平成6年12月21日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年12月21日 教育委員会規則第5号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号