○内灘町風と砂の館管理規則
平成六年十二月二十一日
教委規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町風と砂の館条例(平成六年内灘町条例第二十号)第十四条の規定に基づき、内灘町風と砂の館(以下「風と砂の館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の申出)
第二条 条例第十条第三項の規定による申出は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期間内に、内灘町風と砂の館指定管理者指定申出書(様式第一号)により行わなければならない。
2 前項の申出書には、条例第十条第三項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 風と砂の館の管理に関する業務の収支予算書
二 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
三 法人にあっては、登記事項証明書
四 経営状況に関する書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、風と砂の館の管理運営について必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。