○内灘町民生委員推薦会規則
昭和四十二年十二月二十二日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第七条の規定により、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第二条 推薦会の委員の定数は、十四人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長がそれぞれ二人を委嘱する。
一 町議会議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
(招集)
第三条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 町長が新しく全委員を委嘱したときにおける最初の推薦会の招集は、町長が行うものとする。
(委員の除斥)
第四条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する議事については、参与することができない。
(議事録等)
第五条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事、書記の定数)
第六条 推薦会の幹事及び書記の定数は、各一人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三日規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。