○内灘町立少年の家設置条例

昭和四十六年十月一日

条例第十八号

(設置)

第一条 少年に健全な憩の場を与え、少年活動を助長するために、本町に少年の家を設置する。

(名称及び位置)

第二条 少年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 内灘町立少年の家

位置 内灘町字向粟崎三丁目一〇四番地

(規則への委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、少年の家の運営その他必要な事項については、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町立少年の家設置条例

昭和46年10月1日 条例第18号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第18号