○内灘町立少年の家管理規則

昭和四十六年十月一日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町立少年の家(以下「少年の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 少年の家には、職員は、置かない。

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、少年の家に関する一切の管理運営は、向粟崎区に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町立少年の家管理規則

昭和46年10月1日 規則第11号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第11号