○内灘町立保育所設置条例
昭和三十年三月二十五日
条例第五十号
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定によって保育所を設置する。
第二条 保育所の名称及び位置を次のとおり定める。
内灘町立向粟崎保育所 内灘町字向粟崎一丁目四百三番地一
内灘町立北部保育所 内灘町字西荒屋八の十番地の一
第三条 保育所は、日日保護者の委託を受けて保育に欠ける幼児又はその他の児童を保育することを目的とする。
第四条 保育所には、所長、所長補佐、保育士、保育士助手及び調理員等を置くことができる。
第五条 保育所に入所した児童の保育に要する費用は、その扶養義務者から徴収するものとする。
第六条 この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年一二月八日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十一月一日から適用する。
附則(昭和三六年三月二五日条例第三号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月二五日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二三日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一〇月一日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月二二日条例第八号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月一八日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年三月一九日条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年七月一日条例第二一号)
この条例は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月二〇日条例第八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月一五日条例第六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年七月二五日条例第二八号)
この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五一年三月二二日条例第七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二二日条例第九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月一二日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月一九日条例第三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一二月一五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二一日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年十一月一日から適用する。
附則(平成八年一二月二〇日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年十月二日から適用する。
附則(平成一一年三月一七日条例第一〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第一五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二〇日条例第二八号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。