○内灘町立保育所運営規則

昭和四十六年八月二十日

規則第九号

第一条 保育所は、保護者の労働又は疾病等の事由によりその監護不十分な幼児を入所させて保育することを目的とする。

第二条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。

向粟崎保育所 百六十名

北部保育所 五十名

第三条 保育所において保育する幼児は、町長から委託された者を入所させることを原則とする。

第四条 保育所における保育内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡のほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十二条に規定する健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健康診査をいう。)を含むものとする。

第五条 保育所の開所時間は、午前七時から午後六時までとする。ただし、所長が、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

第六条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

 日曜日(向粟崎保育所を除く。)

 国民の祝日(向粟崎保育所を除く。)

 前二号の規定にかかわらず、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項に定めるほか、所長が必要と認めた日を休所日とする。

第七条 保育所の年間行事は、次のとおりである。

 入所及び退所式

 遠足、運動会、発表会

 その他必要な行事

第八条 保育所に入所希望する幼児の保護者は、教育・保育給付認定(現況届)申込書兼特定教育・保育施設等入所申込書(別記様式第一号)により町長に申込しなければならない。

第九条 保育の実施を承諾したときは、利用承諾通知書(別記様式第二号)で町長より通知する。

第十条 幼児を保育所から退所させる場合、保護者は、支給認定(支給認定申請)取下げ届兼退所届(別記様式第三号)により町長に届け出なければならない。

第十一条 保育所入所中次の各号に該当があったときは、一時出席を停止し、又は保育を拒絶するものとする。

 感染症又は他人の嫌悪するような疾患があるとき。

 その他保育上重大な支障があると認めたとき。

第十二条 保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(別記様式第四号)で町長より通知するものとする。

第十三条 保育費は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定による費用の基準額以内とする。

この規則は、昭和四十六年八月二十日から施行する。

(昭和四七年三月二七日規則第五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月三一日規則第三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二五日規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年一月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年六月一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月二一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年三月二〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年四月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月八日規則第四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月七日規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第一二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日規則第五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年四月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二一日規則第八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年二月二五日規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(入所手続に関する規定の適用)

2 改正後の内灘町保育所運営規則第八条及び第九条の規定は、平成十年度分の入所手続から適用する。

(平成一二年三月二一日規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一五日規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行し、この規則による改正後の第一号様式の規定は、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二八日規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年九月八日規則第二二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年二月九日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年二月一八日規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三四号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和元年九月三〇日規則第八号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和八年五月二九日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町立保育所運営規則

昭和46年8月20日 規則第9号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和46年8月20日 規則第9号
昭和47年3月27日 規則第5号
昭和48年3月31日 規則第3号
昭和49年3月25日 規則第2号
昭和51年1月20日 規則第1号
昭和54年6月1日 規則第5号
昭和55年3月21日 規則第4号
昭和57年3月20日 規則第3号
昭和58年3月30日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和60年3月8日 規則第4号
昭和61年3月7日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第6号
平成2年4月1日 規則第3号
平成8年3月21日 規則第8号
平成9年2月25日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第6号
平成12年3月21日 規則第7号
平成14年3月15日 規則第3号
平成14年12月18日 規則第22号
平成17年3月28日 規則第2号
平成18年9月8日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年2月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第9号
平成23年2月18日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第34号
令和元年9月30日 規則第8号
令和8年5月29日 規則第22号