○内灘町児童館運営規則

昭和五十二年十月一日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町児童館設置条例(昭和四十二年内灘町条例第二十号。以下「条例」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第二条 内灘町児童館(以下「児童館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

 学童保育に関すること。

 各種資料の収集又は展示に関すること。

 各種講座の開設に関すること。

 図書の閲覧に関すること。

 児童の絵画、写真等の展示及び健全なレクリエーション活動の指導に関すること。

 その他町長が必要と認める事項

(休館日)

第三条 児童館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日

 一月二日から一月四日まで及び十二月二十八日から十二月三十一日まで

2 前項第一号の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第四条 児童館の開館時間は午前九時より午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを延長し、又は変更することができる。

(使用の範囲)

第五条 児童館を使用することができる者は、内灘町に居住する小、中学校の児童生徒及び保護者が同伴する幼児とする。

(使用の制限)

第六条 町長は、次の各号の事項に該当すると認めるときは、児童館の使用を拒み、又は、退館させることができる。

 公益を害し秩序を乱すおそれがあるとき。

 施設又は、これに付属する器具を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。

 その他管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第七条 使用者又は、その保護者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用手続)

第八条 児童館の施設を使用しようとする者は、児童館利用者名簿(第一号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

2 児童館の施設を団体で使用しようとするときは、その代表者が、児童館使用申請書(第二号様式)を使用日の一ケ月前から三日前までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請について適当と認めるときは、児童館使用許可書(第三号様式)を交付する。

(学童保育の運営等)

第九条 学童保育の入会手続その他運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第十条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 使用目的に違反しないこと。

 営利行為をしないこと。

 危険物又は危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

 施設の器具を使用する場合は、係員の指示に従うこと。

 前項各号に違反する行為があったとき、町長は使用を中止することができる。

(その他必要事項)

第十一条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町児童館運営規則

昭和52年10月1日 規則第7号

(平成14年12月18日施行)