○内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

昭和三十九年四月十日

規則第六号

(趣旨)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十七条第三項第二号、同法第二十九条第三項第二号、同法附則第六条第四項及び同法附則第九条第一項第一号イに規定する教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育認定保護者をいう。以下同じ。)又は扶養義務者が負担すべき額(以下「保育料」という。)については、この規則の定めるところによる。

第二条 削除

(徴収する費用の額)

第三条 教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育認定子どもをいう。以下同じ。)を特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定施設及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。)に入所させた場合において、その教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する費用は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

 法第十九条第一号に該当する教育・保育給付認定子どもの保育料は、零とする。

 法第十九条第二号に該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の保育料は、零とする。

 法第十九条第三号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを含む。)の保育料は、別表第一に掲げる額とする。

 延長保育料は、別表第二に掲げる額とする。

 一時保育料は、別表第三に掲げる額とする。

(費用の減免)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育給付認定保護者の申請に基づき徴収額を減免することができる。

 教育・保育給付認定子どもが疾病等で長期にわたり欠席したとき。

 教育・保育給付認定子どもの保護者の疾病、失業等により、教育・保育給付認定子どもの世帯の所得が著しく減少したとき。

 震災、風水害、火災その他の災害により、教育・保育給付認定子どもの世帯が著しい損害を受けたとき。

 前三号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定によって徴収額の減額又は免除を受けようとする者は、理由を付して別記様式により町長に申請しなければならない。

(徴収期日)

第五条 第三条に規定する費用は、毎月二十七日(その日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日)に徴収する。ただし、認定こども園及び特定地域型保育を提供する事業は除く。

2 一時保育料は、半日又は一日を単位として、保育の実施と同時に徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四二年五月三一日規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年七月一〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年七月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四六年七月四日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年四月二五日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年八月一〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年三月一九日規則第二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二五日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月一五日規則第一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月二二日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年三月二三日規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二二日規則第二号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年四月六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月二一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年三月一九日規則第三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二〇日規則第四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月三〇日規則第三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二五日規則第八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二四日規則第四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二七日規則第八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月一八日規則第二一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月一九日規則第一七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二九日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二一日規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年二月二五日規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一九日規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年五月一六日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町児童福祉施設に要する費用徴収規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年二月一九日規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年九月二五日規則第八号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三五号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年七月二九日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二八年一一月二八日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十一月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二三日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年五月二三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三〇年一一月二一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成三十年九月一日から適用する。

(令和元年九月三〇日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和三年八月二〇日規則第一五号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

1

市町村民税均等割のみ世帯

9,400円

9,300円

2

市町村民税

所得割課税額が右欄の区分に該当する世帯

48,600円未満の世帯

11,300円

11,200円

第4階層

1A

48,600円以上57,700円未満の世帯

16,900円

16,600円

1B

57,700円以上63,100円未満の世帯

16,900円

16,600円

2A

63,100円以上77,101円未満の世帯

21,900円

21,600円

2B

77,101円以上79,700円未満の世帯

21,900円

21,600円

3

79,700円以上97,000円未満の世帯

24,900円

24,500円

第5階層

1

97,000円以上121,900円未満の世帯

30,600円

30,100円

2

121,900円以上145,400円未満の世帯

37,700円

37,100円

3

145,400円以上169,000円未満の世帯

39,900円

39,300円

第6階層

1

169,000円以上233,200円未満の世帯

44,400円

43,700円

2

233,200円以上301,000円未満の世帯

45,000円

44,300円

第7階層

1

301,000円以上397,000円未満の世帯

45,700円

45,000円

第8階層

1

397,000円以上の世帯

備考

1 保育料は、当年度の4月から8月分については、前年度の市町村民税の課税状況により算定し、当年度の9月から3月分については、当年度の市町村民税の課税状況により算定する。

2 この表において「所得割課税額」とは、児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の全ての者(指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定による所得割を除く。)をいう。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号の規定により内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合算額をいう。

3 児童の属する生計を同一とする世帯に要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)がいる場合は、第3階層1から第4階層1Bまでの保育料は、この表に定める額の半額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)とし、第4階層2Aの保育料は、保育標準時間及び保育短時間のいずれの利用であっても9,000円とする。

4 第2子以降の保育料算定

第3階層から第8階層までの世帯であって、生計を一にする子が2人以上いる場合は、第1子の年齢に関わらず、第2子が利用者である場合の保育料をこの表に定める額の半額とし、第3子以降が利用者である場合の保育料を無料とする。

5 特定被監護者等が2人以上いる場合

第2階層から第4階層1Aまでの世帯であって、生計を同一とする世帯において特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、特定被監護者等のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2子以降である者が利用者である場合の保育料を無料とする。

6 要保護者等がいる世帯で特定被監護者等が2人以上いる第2子の場合

第3階層から第4階層2Aまでの世帯のうち、要保護者等がいる世帯で、生計を同一とする世帯において特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2子以降である者が利用者である場合の保育料を無料とする。

別表第2(第3条関係)

延長保育料

区分

保育料

保育短時間

100円/30分

保育標準時間(18時~19時)

100円/30分

2,500円/月

備考 この表は、町立保育所以外の保育所(園)については、適用しない。

別表第3(第3条関係)

一時保育料

年齢区分

利用区分

1人当たり

3歳未満児

半日

1,300円

1日

2,500円

3歳以上児

半日

800円

1日

1,500円

備考 この表は、町立保育所以外の保育所(園)については、適用しない。

画像

内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

昭和39年4月10日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和39年4月10日 規則第6号
昭和42年5月31日 規則第5号
昭和43年7月10日 規則第5号
昭和44年7月30日 規則第8号
昭和46年7月5日 規則第8号
昭和47年4月25日 規則第7号
昭和47年8月10日 規則第8号
昭和48年3月19日 規則第2号
昭和49年3月25日 規則第1号
昭和50年3月15日 規則第1号
昭和51年3月22日 規則第3号
昭和52年3月23日 規則第2号
昭和53年3月22日 規則第2号
昭和54年4月6日 規則第3号
昭和55年3月21日 規則第8号
昭和56年3月19日 規則第3号
昭和57年3月20日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和60年3月25日 規則第8号
昭和61年3月24日 規則第4号
昭和62年3月27日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年3月26日 規則第1号
平成4年3月18日 規則第21号
平成5年3月19日 規則第17号
平成6年3月29日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年3月21日 規則第4号
平成9年2月25日 規則第2号
平成10年3月25日 規則第5号
平成12年3月21日 規則第8号
平成14年12月18日 規則第24号
平成15年3月19日 規則第2号
平成19年5月16日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年2月19日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年9月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年7月29日 規則第28号
平成28年11月28日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年6月23日 規則第21号
平成30年5月23日 規則第11号
平成30年11月21日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第9号
令和3年8月20日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第7号