○内灘町子ども医療費助成に関する条例
昭和五十七年三月二十日
条例第十二号
内灘町乳児医療給与金支給条例(昭和四十八年内灘町条例第一号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この条例は、子どもに係る医療費の全部又は一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「子ども」とは、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間の者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険法各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を受けることにより、保護者が負担すべき額(附加給付額、食事療養費標準負担額及び県が負担又は給付すべき額を控除した額)をいう。
(助成対象者)
第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により、当町の住民票に記載されている子どもの保護者
二 医療保険各法による被保険者又は組合員
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けていない者
(受給資格者証の交付)
第四条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、内灘町子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。
(助成金の額)
第五条 助成金の額は、一部負担金等の額とする。
(助成金の支払)
第六条 医療費助成は、受給者資格者証の交付を受けた者に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証の提示により保険診療を受けたときは、指定医療機関等へ支払うものとする。
(助成金の返還)
第七条 不正の手段によりこの条例による助成を受けたときは、町長は、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月一九日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月一八日条例第四号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成六年四月一日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成六年九月二一日条例第一一号)
1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成六年十月一日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二一日条例第七号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成八年四月一日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二四日条例第六号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成九年四月一日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月一七日条例第一一号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月一七日条例第二九号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一四年三月一五日条例第九号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月一九日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月三一日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月一五日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月二五日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項及び別表の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例第二条第二項及び別表の規定は、平成二十三年四月一日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年六月二七日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
(乳児及び児童の医療費助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療について適用し、施行日前の保険診療については、なお従前の例による。
附則(平成二五年六月二八日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行し、改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例の規定は、平成二十五年四月一日以降の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二七年九月二八日条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の内灘町子ども医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療について適用し、施行日前の保険診療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第四条の規定による子どもに係る受給者資格証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和三年六月二五日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定及び同条第二項を削る改正規定並びに別表を削る改正規定並びに次項の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第五条の規定は、令和四年一月一日以後の保険診療について適用し、同日前の保険診療については、なお従前の例による。