○内灘町ひとり親家庭等児童奨学金及び就学援助金支給条例
平成八年三月二十一日
条例第八号
内灘町父子家庭及び母子家庭等遺児奨学金支給条例(昭和五十四年内灘町条例第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭等で児童を扶養している者に対し、ひとり親家庭等児童奨学金(以下「奨学金」という。)及び就学援助金(以下「援助金」という。)を支給することにより、児童を激励し、そのすこやかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「児童」とは、内灘町に住所を有し、十八歳に達する最初の三月三十一日まで児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条に基づく保育所の入所の措置をされている者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく就学期間中の者(ただし、小学生、中学生及び高等学校の通信制又は定時制の課程に就学している者のうち就職しているものを除く。)で、生計を一にする父若しくは母又は父母を失った者をいう。
(支給対象者)
第三条 奨学金及び援助金は、児童の親権者、後見人その他の者で当該児童を現に監護している者に支給する。
一 他の市町村に転出したとき。
二 養子縁組をしたとき。(ただし、養親に配偶者がない場合は除く。)
三 死亡したとき。
四 父又は母が婚姻(事実婚を含む。)をし、それらの者に扶養されているとき。
五 常用労働者として就職したとき。
(奨学金支給額)
第五条 奨学金は、児童一人につき、一月を単位として支給するものとし、その額は次のとおりとする。
学齢前児童 二、〇〇〇円
高校生 二、五〇〇円
(援助金支給額)
第六条 援助金は、児童のうち高校生一人につき、一月を単位として支給するものとし、その額は次のとおりとする。
高校生 二、五〇〇円
(支給時期)
第七条 奨学金及び援助金は、四月及び十月の二期に分けて支給する。
(認定申請等)
第八条 奨学金及び援助金を受けようとするものは、町長に対し、申請書を提出しなければならない。
2 奨学金及び援助金の支給は、前項の規定による申請があった月の翌月から奨学金及び援助金の支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
(奨学金及び援助金の返還)
第九条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により、奨学金及び援助金の支給を受けたときは、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させ、奨学金及び援助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(支給の停止)
第十条 奨学金及び援助金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は奨学金及び援助金の支給を停止するものとする。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二六日条例第三七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。