○老人福祉法施行細則
平成五年四月一日
規則第九号
第一章 総則
(目的)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、つぎに掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
一 ケース番号登載簿(別記様式第三号)
二 面接(通告)記録票(別記様式第四号)
三 措置費支給台帳(別記様式第五号)
四 養護受託申出書受理簿(別記様式第六号)
五 養護受託者登録簿(別記様式第七号)
六 養護受託者台帳(別記様式第八号)
第二章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第五条 施行規則第一条の六の規定による申出は、別記様式第十五号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第七条 町長は、法第十一条第二項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第二十三号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第八条 民生委員その他の者は、法第十条の四第一項及び法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第九条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、その月の七日までに、別記様式第二十五号の措置費前金請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第十条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の七日までに別記様式第二十六号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第十一条 施行規則第六条の規定による届出は、別記様式第二十七号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。