○内灘町老人ホーム費用徴収規則

平成五年四月一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定による措置(以下「措置」という。)について同法第二十八条第一項の規定により徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第二条 町長は、次に掲げる者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)

 被措置者の配偶者又は子で町長が認定したもの(以下「主たる扶養義務者」という。)

(費用徴収額)

第三条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額(以下「費用徴収額」という。)は、養護老人ホーム被措置者については別表第一、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第二、その主たる扶養義務者については別表第三のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、被措置者が養護老人ホームの三人以上の部屋に入所している場合の当該被措置者についての費用徴収額は、別表第一に定める額に次の各号に掲げる当該被措置者の入所部屋の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 三人部屋 百分の九十

 四人部屋 百分の八十

 五人部屋又は六人部屋 百分の七十

 七人以上の部屋 百分の六十

3 月の中途において措置を受けることとなった者又は受けないこととなった者の費用徴収額は、前二項の規定により算定した費用徴収額にその月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の費用徴収額は、当該各号に定める額とする。

 前三項の規定により算定した当該月の被措置者の費用徴収額がその月におけるその者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を超える場合 当該支弁額に相当する額

 前三項の規定により算定した当該月の主たる扶養義務者の費用徴収額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該月において当該被措置者に徴収費用がある場合は、その額を控除した額)を超える場合 当該支弁額に相当する額

(徴収費用額の変更)

第四条 町長は、決定した徴収費用額を変更したときは、その旨を当該前条の規定により通知した者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収費用の減免)

第五条 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が離職、疾病、その他の理由により徴収費用の負担に堪えないと認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減免の措置を受けようとする者は、様式第一号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、費用徴収額の減免の措置の適否を決定し、その旨を様式第二号により当該納入義務者に通知するものとする。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 第三条の規定にかかわらず、当分の間附則別表の左欄に掲げる入所区分に応ずる被措置者の同条の規定による費用徴収額が、同表の右欄に掲げる金額を超える場合は、同欄に掲げる金額を当該被措置者の費用徴収額とする。

附則別表

入所区分

費用徴収月額

養護老人ホーム

一人部屋又は二人部屋

一四〇、〇〇〇円

三人部屋

一二六、〇〇〇円

四人部屋

一一二、〇〇〇円

五人部屋又は六人部屋

九八、〇〇〇円

七人部屋以上の部屋

八四、〇〇〇円

特別養護老人ホーム

二四〇、〇〇〇円

(平成五年七月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年八月二三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年七月一日から適用する。

(平成一〇年四月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入所者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入所者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入所者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。

この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円 120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前から入所していた者については、平成10年6月30日までの間、別表第1により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、当該費用徴収額の上限は240,000円とする。

別表第3(第3条関係)

主たる扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

円   円

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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内灘町老人ホーム費用徴収規則

平成5年4月1日 規則第10号

(平成14年12月18日施行)