○内灘町長寿お祝い条例
平成三年三月十九日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、内灘町に在住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため、長寿祝金又は長寿祝券を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第二条 長寿祝金又は長寿祝券の支給対象者は、次に掲げる者とする。
一 毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に満七十五歳及び満八十八歳の誕生日を迎える者で、九月一日において本町の住民基本台帳に引き続き一年以上記録されているもの
二 毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に満百歳の誕生日を迎える者で、誕生日において本町の住民基本台帳に引き続き一年以上記録されているもの
(長寿祝金又は長寿祝券の額)
第三条 長寿祝金又は長寿祝券の額は、次のとおりとする。
一 満七十五歳の者 長寿祝券(五千円)
二 満八十八歳の者 長寿祝券(三万円)
三 満百歳の者 長寿祝金(五万円)及び長寿祝券(五万円)
(支給の時期)
第四条 長寿祝金又は長寿祝券の支給の時期は、次に掲げるとおりとする。
一 第二条第一号に掲げる者にあっては、九月
二 第二条第二号に掲げる者にあっては、誕生日
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要に応じて、長寿祝金又は長寿祝券の支給の時期を変更することができる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、長寿祝金又は長寿祝券の支給に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(内灘町敬老年金条例の廃止)
2 内灘町敬老年金条例(昭和三十二年内灘町条例第四号)は、廃止する。
附則(平成一三年六月二二日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月一五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年度に限り、明治三十九年四月一日から明治三十九年十二月三十一日までに生まれた者は、その者の誕生月の初日現在において、本町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されている場合、この条例の第二条第一項の規定にかかわらず、その者の誕生月にこの条例の第三条第一項第六号の長寿祝金及び記念品を支給する。
3 平成十八年度に限り、平成十八年九月一日現在において、本町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されている大正十四年九月二日から昭和元年十二月三十一日までに生まれた者は、この条例の第二条第二項の規定にかかわらず、この条例の第三条第一項第二号の長寿祝券を支給する。
附則(平成二四年六月二七日条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月二八日条例第五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二六日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(支給対象者の特例)
2 この条例の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる改正前の内灘町長寿お祝い条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により長寿祝券又は長寿祝金の支給を受けた者は、同表の下欄に掲げる改正後の内灘町長寿お祝い条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による長寿祝券又は長寿祝金の支給を受けることはできない。
改正前の条例第三条第三号 | 改正後の条例第三条第二号 |
改正前の条例第三条第五号 | 改正後の条例第三条第三号 |
3 前項に定めるもののほか、平成三十年度に限り、昭和十七年一月一日から昭和十八年三月三十一日までの間に生まれ、かつ、平成三十年九月一日において本町の住民基本台帳に引き続き一年以上記録されている者については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例第二条に規定する支給対象者とし、改正後の条例第三条第一号に規定する長寿祝券を支給するものとする。この場合において、改正後の条例第四条第一項第一号中「九月」とあるのは、「十一月」と読み替えるものとする。
附則(平成三〇年一一月一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。