○内灘町緊急通報装置設置要綱

平成元年十一月一日

告示第二十九号

(目的)

第一条 この事業は、一人暮らしの高齢者等が急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応が図れるよう緊急通報装置(以下「緊急装置」という。)を設置することにより、当該高齢者等の事故を未然に防ぎ、もって、老人福祉の増進と安全な生活環境づくりに資することを目的とする。

(設置の対象者)

第二条 緊急装置を設置する対象者(以下「対象者」という。)は、本町在住で一般電話を所有するおおむね六十五歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯(以下「一人暮らしの高齢者等」という。)で、安否の確認を行う必要があると認められるものとする。

(設置の申出)

第三条 緊急装置の設置を希望する一人暮らしの高齢者等(以下「希望者」という。)は、緊急通報装置設置申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定等)

第四条 町長は、前条の規定により提出された申出書を受理したときは、速やかに、設置の可否の決定をしなければならない。この場合において緊急装置の設置の決定を受けた者の数が設置予定数を超えるときは、選考により優先順位を付するものとする。

(緊急装置の貸与)

第五条 町長は、緊急装置の設置の決定を受けた者に緊急装置を貸与するものとする。

(貸与契約)

第六条 町長は、緊急装置の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)と緊急通報装置貸与契約書により契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第七条 緊急装置の架設及び撤去に要する費用並びに付加使用料は、本町の負担とする。

(緊急装置の移転)

第八条 緊急装置の移転にかかる費用は、本町の負担とすることができる。

(管理義務)

第九条 借受人は、緊急装置を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(報告義務)

第十条 借受人は、緊急装置の全部または一部を損傷し、または滅失したときは、直ちに、町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(緊急装置の返還)

第十一条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、緊急装置を速やかに町長に返還しなければならない。

 借受人が、他の市町村に転出したとき。

 安否の確認を受ける必要がなくなったとき。

 この要綱の規定に違反したとき。

 前三号にかかげるもののほか、町長の指示に従わないとき。

この要綱は、平成元年十一月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日告示第六号)

この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。

内灘町緊急通報装置設置要綱

平成元年11月1日 告示第29号

(平成15年4月1日施行)