○内灘町自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱

平成九年四月一日

告示第二十九号

(目的)

第一条 この事業は、介護を要する高齢者及び身体障害者の住宅リフォーム(改造)に要する費用を助成することにより、当該高齢者及び身体障害者の在宅生活の維持向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この要綱における対象者は、次の各号に該当する世帯であって、町長が、高齢者又は身体障害者の在宅生活の維持向上を図るため特に住宅のリフォームを必要と認めた世帯とする。ただし、この事業の適用をすでに受けた者は、対象としない。

 在宅で町内に住所を有し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく要介護、要支援の者のいる世帯

 在宅で町内に住所を有し、身体障害者手帳の一級又は二級及び三級を受けた者で、かつ、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者のいる世帯

 在宅で町内に住所を有し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二に規定する介護扶助の対象者のいる世帯

 在宅で町内に住所を有し、視覚に障害のある学齢児以上の者であって身体障害者手帳の一級又は二級を受けた者のいる世帯

(助成の範囲)

第三条 助成の範囲は、対象世帯の住宅の玄関、便所、洗面所、浴室、廊下、その他、当該対象者の身体の状況に応じて第一条の目的を達成するためのリフォームをした場合に、その費用の全部又は一部を助成するものとする。

(事業の実施)

第四条 前条の事業の実施にあたって、町は保健師、ホームヘルパー等により対象者の現況を把握するとともに、建築の専門家、理学・作業療法士等と連携を図るものとする。

(助成の額)

第五条 この事業の助成額は、補助事業対象経費に次表の区分による補助率を乗じた額(限度額一〇〇万円)から介護保険等住宅改修費支給額(最高十八万円)、重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業住宅改修費支給額(最高二十万円)、生活保護法住宅改修の介護扶助支給額(最高二十万円)を差し引いた額とする。

区分

補助率

一 生活保護世帯

一〇〇%

二 住民税非課税世帯

九〇%

(県事業者登録台帳の備付)

第六条 内灘町は、石川県バリアフリー住宅改修事業者登録実施要領(以下「実施要領」という。)第九に規定するバリアフリー住宅改修事業者登録台帳を備え付け、この事業に係る住宅改修を行おうとする者が閲覧できるようにするものとする。

(県登録改修事業者の工事)

第七条 実施要領第九に規定する登録改修事業者(以下「登録事業者」という。)が、この事業に係る工事を行う場合は、当該登録事業者に所属する実施要領第五に規定する登録業務主任者(以下「業務主任者」という。)が、設計及び工事監理を行わなければならない。

2 内灘町は業務主任者に対し、実施要領第六に規定する業務主任者登録証の提示を求めることができる。

(申請手続)

第八条 助成を受けようとする場合は、対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者が助成申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第九条 町長は、前条の申請書を受理し、当該申請者について第二条の対象者として認められる場合は、助成決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完了)

第十条 申請者は工事が完了した時は、速やかに工事完了届書(様式第三号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 工事経費内訳書(様式第四号)

 写真(着工前及び完了後)

(助成の額の確定及び取消し)

第十一条 町長は、前条の規定により工事完了届出書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めた時は助成の額を確定し、額の確定通知書により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条に定める工事完了届出書が提出されない場合、第七条により通知した改造内容と異なる場合、その他不正な事実が認められた場合には助成の決定を取り消すことができる。

(助成金の請求)

第十二条 前条第一項の規定により額の確定通知を受けた者は、助成金請求書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(支払)

第十三条 町長は、適正な請求書を受理した日から三十日以内に助成金を支払わなければならない。

(受領委任払)

第十四条 申請者は登録事業者に工事を発注する場合には、助成金請求・受領委任状(様式第六号)により事業者に助成金の受領を委任することができる。この場合にあっては第十一条の規定による助成金の請求は当該事業者が行うものとする。

(その他)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成九年四月一日から施行する。

(内灘町高齢者住宅リフォーム支援事業実施要綱及び内灘町身体障害者住宅リフォーム支援事業実施要綱の廃止)

2 内灘町高齢者住宅リフォーム支援事業実施要綱(平成七年告示第十六号)及び内灘町身体障害者住宅リフォーム支援事業実施要綱(平成七年告示第十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成八年度に助成決定したものについては、第五条の規定にかかわらず決定額を助成するものとする。

(平成一二年三月二八日告示第一一号)

この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日告示第五二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日告示第一七号)

この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日告示第二七号)

この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二九日告示第三六号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年六月三十日までに助成認定申請書を受理したものについては、改正後の第五条の規定にかかわらず従前の例による。

(平成二〇年一〇月一日告示第六一号)

この要綱は、平成二十年十月一日から施行する。

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内灘町自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱

平成9年4月1日 告示第29号

(平成20年10月1日施行)