○身体障害者福祉法施行細則
平成五年四月一日
規則第十二号
(目的)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行に当っては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第二条 町長は、様式第一による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第三条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第二による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第五条 町長は、法第九条第五項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第五の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第六条 施行令第三条第二項及び第五条の二の規定による保健所長への通知は、様式第六の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第七条 町長は、様式第七による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第八条 施行令第五条の三第二項の規定による都道府県知事への通知は、様式第八の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第九条 町長は、法第十八条第四項第三号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第十条 町長は、施行規則第十三条の二第一項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第十一による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第十九条第一項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第十二による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第十一条 法第十九条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第十三条の二第二項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第十三による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(看護等の承認申請等)
第十二条 法第十九条第一項及び第二項の規定により、同条第三項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第十六による看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第十三条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第十九による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第十四条 町長は、施行規則第十四条第一項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第二十による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
第十五条 町長は、施行規則第十四条第二項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第二十一による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第二十条第三項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第二十二による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第十条第二項の規定は、法第二十条第一項の規定により補装具の交付又は修理の申請に準用する。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三〇日規則第一八号)
この規則は、公布の日より施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年一月五日規則第三号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。




























様式23 削除

