○内灘町心身障害者医療助成金支給条例
昭和四十九年七月一日
条例第二十九号
(目的)
第一条 この条例は、心身障害者に対し、医療助成金(以下「助成金」という。)の支給を行い、もって心身障害者の健康を確保し、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第二条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者、本町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第二項及び第三項に基づく介護給付等の支給決定を行う者又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等に入所又は入院している児童で施設給付決定保護者が本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、規則に定める医療保険各法による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者、その他の法令等で医療費の全額について給付を受ける者を除く。
一 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により、身体障害者手帳を所持し、同法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に示す障害程度が一級、二級及び三級の者
二 知的障害者 療育手帳制度(昭和四十八年九月二十七日付厚生省発児第百五十六号)により、都道府県知事が交付する療育手帳の所持者
三 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級が一級の者
(給付の額)
第三条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、医療保険各法の規定による保険給付を控除した額とする。ただし、当該医療費について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付若しくは保険者等の負担による附加給付等がある場合又は損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額とする。
2 この条例において「保険給付」とは、規則に定める医療保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。
(申請)
第四条 この条例による助成金を受けようとするものは、規則に定める心身障害者医療助成金資格認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、この申請があったときは、その資格を審査し、前条の規定による医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規定で定める医療証を交付する。
(委任)
第五条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二二日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日診療分から適用する。
附則(昭和五九年三月二一日条例第七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月一日条例第一六号)
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二五日条例第八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月一九日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十三年一月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月一八日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日から適用する。
附則(平成二〇年三月二四日条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二五年三月二七日条例第八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日条例第二二号)
この条例は、令和二年十月一日から施行する。