○内灘町援護条例
昭和五十年三月十五日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、内灘町の区域内に住所を有する者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく、住民基本台帳に記載されている心身障害者扶養共済制度加入者、ねたきり老人に対し必要な援護を行い、福祉の増進を図ることを目的とする。
一 心身障害者扶養共済制度加入者 石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号。以下県条例という。)第五条の規定により、当該共済制度に加入した心身障害者の扶養者
二 ねたきり老人 六十歳以上の者で、かつ、三ケ月以上にわたつて常時臥床し、その身体的条件が次のいずれかに該当するもの
イ 他人の介助、つたい歩き等でなければ歩行が困難であるもの
ロ 自力で座位又は起立を保つことが困難であるもの
ハ 食事、入浴、排便等日常生活上の動作が他人の介護がなければ困難な状態にあるもの
(申請)
第三条 援護金の支給を受けようとする者は、町長に対し援護金受給資格の登録を申請しなければならない。
(援護金の額)
第四条 支給する援護金の額は、次の各号に定めるところによる。
一 心身障害者扶養共済制度加入者 県条例第八条第二項に定める掛金の額(減免がある時は減免後の額)の十分の五
ただし、県条例第六条及び第七条に係る加算掛金については、同条例第八条第四項に定める掛金の額の十分の三
二 ねたきり老人 規則で定める寝具の完全殺菌、脱臭、乾燥及び丸洗い加工費の全額
三 心身障害者扶養共済制度加入就学児及びその扶養者 規則で定めるところにより当該通学に係る交通費用の三分の一
(支給期間及び方法)
第五条 援護金の支給は、第三条の規定による申請があつた月の翌月から援護金を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 援護金は、三月、六月、九月、十二月の四期に分けて支給する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(援護金の返還)
第六条 町長は、偽りその他不正な手段によつて援護金の支給を受けた者があるときは、既に支給した援護金の全部又は一部を返還させ、援護金の支給の決定の全部又は一部を取消すことができる。
附則
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月二二日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月一二日条例第一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月二二日条例第三三号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。