○内灘町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
昭和五十七年九月一日
告示第十四号
(目的)
第一条 この要綱は、在宅で重度の障害者又は七十五歳以上の者(以下「高齢者」という。)に対し、タクシー利用料金の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することで、外出手段を確保し福祉の増進を図ることを目的とする。
一 協力機関 タクシーを有する法人又は個人の自動車運送事業者で、助成事業の目的に賛同するもの
二 利用者 次条に規定する者のうち、町長から福祉タクシー助成券の交付を受けた者
(対象者)
第三条 助成事業の対象者は、当町の住民基本台帳に登録されている障害者及び高齢者で、次に掲げる者とする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により、身体障害者手帳を所持し、同法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に示す障害程度が一級又は二級の者
二 療育手帳制度(昭和四十八年九月二十七日付厚生省発児第百五十六号)により、都道府県知事が交付する療育手帳の所持者で、当該手帳に記載されている障害程度がAと判定された者
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳を所持し、同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に示す障害程度が一級又は二級の者
四 一人暮らしの高齢者又は同等の状況にある者
五 高齢者のみで構成される世帯で、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により、要支援又は要介護認定を受け、継続して在宅介護サービスを利用している者
一 施設入所者
二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定に基づく運転免許証の交付を受けた者で、自ら自動車を運転する者
三 自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者。ただし、家族運転又は介護者運転により減免を受けている者は除く。
(助成券の交付)
第五条 助成券は、一枚につき五百円とする。利用者一人につき一年度における交付枚数は、申請月から年度末までの月数に二を乗じた枚数とし、最大二十四枚とする。
2 助成券は再交付しないものとする。
(利用方法)
第六条 利用者は、協力機関に属するタクシーを利用し、料金を支払う際に助成券を使用できるものとする。この場合において、利用者が使用できる助成券の限度額は当該料金の範囲内とし、助成券を使用して不足する料金は利用者の負担とする。
一 死亡したとき。
二 第三条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(譲渡の禁止)
第八条 利用者は、助成券を譲渡してはならない。
(助成金の返還)
第九条 町長は、利用者又はその遺族が、この要綱の規定に違反するなど不正行為により助成を受けたときは、利用者又はその遺族から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月二八日告示第五号)
この要綱は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一月一三日告示第一号)
この要綱は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二九日告示第七号)
この要綱は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年二月二五日告示第九号)
この要綱は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日告示第八号)
この要綱は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二八日告示第九号)
この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日告示第五六号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日告示第一二号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日告示第六号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、改正後の第一条の規定にかかわらず昭和十二年四月三日から昭和十七年四月一日までに生まれた者で、施行日前において改正前の内灘町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱において助成事業の対象となっていた者は交付の対象とする。
附則(平成二九年二月二二日告示第四号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。