○内灘町地下水採取の規制に関する条例

昭和五十一年六月十九日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、地下水の採取について必要な規制を行い町長の生活用水の供給を円滑ならしめもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「地下水」とは、工業用水、生活用水その他規則で定める用途に供するため、井戸により採取する水をいう。

2 この条例において、「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、地表から水面までの深さが三十メートルをこえ、かつ、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上ある場合は、その断面積の合計。以下同じ。)が十一・四平方センチメートルをこえるものをいう。

(審議会の設定)

第三条 町長の諮問に応じ、地下水採取等に関する事項を調査審議するため、内灘町地下水採取規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

(地域の指定)

第四条 この条例の規定により、地下水採取を禁止する地域(以下「禁止地域」という。)又は規制する地域(以下「規制地域」という)は、別表のとおりとする。

(禁止地域)

第四条の二 禁止地域内において井戸を設置し、又は変更(井戸の深さを変更し、又は揚水機の吐出口の断面積を大きくする場合に限る。以下同じ。)してはならない。ただし、公共の用に供するために必要があると認められるときは、禁止地域内においても井戸を設置し、又は変更することができる。

2 前項ただし書の規定により井戸を設置し、又は変更しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(規制地域)

第五条 規制地域内において井戸を設置又は変更(井戸の深さ、ストレーナーの位置の変更又は吐出口の断面積を大きくする場合に限る。以下同じ。)しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 第四条の二第二項又は前項の許可を受けようとするものは、工事に着手しようとする二ケ月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 揚水設備の設置場所

 使用目的

 井戸の深度、揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

 毎分時採取予定量

3 前項の申請書には、揚水設備の構造を示す図面、その他町長が定める図面を添付しなければならない。

4 町長は、第四条の二第二項又は第一項の許可にあたり必要な条件を付すことができる。

(諮問)

第六条 町長は、第四条の二第二項又は前条第一項の許可申請があったときは、その適否について審議会の意見を聴かなければならない。ただし、審議会の意見を聴くいとまのないときは、この限りでない。

(氏名の変更等の届出)

第七条 第六条第一項の規定による井戸の設置許可を受けたもの(以下「許可設置者」という。)はその氏名若しくは名称又は住所に変更があったときはその日から三十日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第八条 井戸の設置許可者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けた者は、町長の許可を受けなければならない。

(廃止の届出)

第九条 許可を受けて設置した井戸を廃止したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第十条 町長は、この条例を施行するため必要な限度において許可設置に対して、当該井戸構造及び使用状況に関し、報告を求めることができる。

(立合調査等)

第十一条 町長は、この条例を施行するための必要な限度においてその審議会の委員若しくは職員をして井戸の設置場所又は当該井戸により地下水を採取するものの事業所若しくは事務所に立ち入り許可のあった井戸その他の物件を調査させることができる。

2 前項の委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

(指導及び勧告)

第十二条 町長は第十条又は前条の規定による報告、調査の結果必要と認めるときは、井戸設置者に対して必要な指導又は勧告を行うことができる。

(撤去命令及び許可の取消)

第十三条 町長は、偽りその他不正の手段により第四条の二第二項又は第五条第一項の許可を受けた者及び同条第四項の規定により付した条件に違反したもの並びに前条の規定による指導又は勧告に従わないときは、井戸の設置許可を取消し、又は設置された井戸の撤去を命ずることができる。

(委任規定)

第十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に規制区域に設置されている井戸(設置工事中のものも含む。)のうち届出のあったものについては、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和六二年六月二〇日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に禁止地域内に設置されている井戸(設置工事中のものを含む。)については、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

別表

禁止地域

内灘町字向粟崎り一番地一(アカシア一号水源井)、内灘町字緑台二丁目二百六番地(緑台水源井)、内灘町字向粟崎り二十九番地一(アカシア二号水源井)、内灘町字向粟崎ぬ二番地二(アカシア三号水源井)、内灘町字向陽台二丁目一番地(アカシア四号水源井)内灘町字向粟崎ぬ三番地二(鶴ケ丘五号水源井)、内灘町字大根布と百十二番地七(鶴ケ丘六号水源井)、内灘町字大清台三百四十一番地(鶴ケ丘七号水源井)、内灘町字西荒屋ロ二十九番地六(北部一号水源井)、内灘町字西荒屋ロ二十四番地二(北部二号水源井)を各基点とした半径三百メートルの地域

規制地域

内灘町全域(禁止地域を除く。)

内灘町地下水採取の規制に関する条例

昭和51年6月19日 条例第23号

(昭和62年6月20日施行)