○内灘町地下水採取規制審議会規則
昭和五十一年六月十九日
規則第八号
(設置)
第一条 この規則は、内灘町地下水採取の規制に関する条例(昭和五十一年内灘町条例第二十三号。以下「条例」という。)第三条に基づき、地下水採取の規制に関する事項を調査、審議するための、内灘町地下水採取規制審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審議会は、委員十二名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験のある者
二 町の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任させることができる。
(会長)
第三条 審議会に会長を一人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長は、事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務代理する。
(書記)
第四条 審議会に書記を置き、町長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(審議事項)
第五条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
一 使用目的
二 井戸の深度、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
三 毎分時採取予定量
四 その他町長が地下水採取等に関して必要と認める事項について
(議事)
第六条 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見)
第七条 井戸の申請書その他利害関係者から、地下水採取に関する意見の開陳があったときは、審議会はこれを受理し、意見を附して町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月八日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。