○内灘町地下水採取規制審議会規則

昭和五十一年六月十九日

規則第八号

(設置)

第一条 この規則は、内灘町地下水採取の規制に関する条例(昭和五十一年内灘町条例第二十三号。以下「条例」という。)第三条に基づき、地下水採取の規制に関する事項を調査、審議するための、内灘町地下水採取規制審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 審議会は、委員十二名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験のある者

 町の職員

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任させることができる。

(会長)

第三条 審議会に会長を一人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長は、事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務代理する。

(書記)

第四条 審議会に書記を置き、町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(審議事項)

第五条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

 使用目的

 井戸の深度、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

 毎分時採取予定量

 その他町長が地下水採取等に関して必要と認める事項について

(議事)

第六条 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見)

第七条 井戸の申請書その他利害関係者から、地下水採取に関する意見の開陳があったときは、審議会はこれを受理し、意見を附して町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月八日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町地下水採取規制審議会規則

昭和51年6月19日 規則第8号

(平成18年9月8日施行)