○内灘町生ごみ処理器(機)設置費助成金交付要綱
平成十二年三月二十一日
告示第六号
内灘町生ごみ処理器設置費助成金交付要綱(平成四年内灘町告示第二十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、次条各号に掲げるいずれかの生ごみ処理器(機)を設置する者に対し、その購入費用の一部を助成し、もって本町における生ごみの減量及び堆肥の有効利用の促進を図ることを目的とする。
一 簡易式生ごみ処理器 密閉式の容器で生ごみ発酵剤等を使用して発酵・分解させる生ごみ処理器
二 自然発酵式生ごみ処理器 処理器の底部がなく水分が地中に浸透し、かつ有蓋構造で容量が百リットル以上の生ごみ処理器
三 機械式生ごみ処理機 バイオ方式又は乾燥方式の電気を用いた家庭用生ごみ処理機
四 住宅用ディスポーザ排水処理システム 自己が所有し居住する一戸建て住宅に設置するもので、生ごみをディスポーザによって破砕し、これを排水処理槽で処理するもの又は機械的な装置により固液分解し処理するもので、その排水を公共下水道に排除する機器の総体。この場合において、内灘町ディスポーザ排水処理システム取扱要領(令和二年内灘町企業管理規程第三号)第三条における届出の受理を確認できるものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、町税及び町の使用料等を滞納している者は、本助成を受けることができない。
3 中古品等の購入をした者は、本助成を受けることができない。
(助成金の額)
第三条 助成金の額は、次の各号のとおりとする。
一 前条第一号に該当するものは一基あたりの限度額を千円とし、一基あたりの購入価格(消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)含む。)が千円未満の場合は、その購入価格とする。
二 前条第二号に該当するものは一基あたりの限度額を三千円とし、一基あたりの購入価格(消費税含む。)が三千円未満の場合は、その購入価格とする。
三 前条第三号に該当するものは購入価格(消費税含む。)の三分の一とし、限度額を二万円とする。
四 前条第四号に該当するものは二万円とする。
五 前各号において、算出した額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第四条 助成金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理器(機)設置費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)に領収書並びに明細書を添え、町長へ提出するものとする。
2 前項に規定する申請は、生ごみ処理器(機)を購入した日の属する年度の三月三十一日までに行わなければならない。
(注意事項)
第六条 生ごみ処理器(機)の使用に際しては、次の事項を厳守すること。
一 悪臭の発生を防止するとともに、常に清潔に保持すること。
二 近隣とのトラブルがないように使用すること。
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日告示第二二号)
この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二三日告示第九号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
(助成の対象の例外)
2 当分の間、内灘町定住促進奨励金及びお祝い金交付要綱(平成二十一年内灘町告示第十六号)に定める奨励金及びお祝い金を受給する者若しくは受給した者は、改正後の要綱第二条第一項第四号に規定する生ごみ処理器(機)の購入費用に関する助成の申請をすることができないものとする。
(経過措置)
3 改正後の第二条第一項ただし書の規定は、施行日前に受けた助成は対象としないものとする。
附則(平成二四年三月三〇日告示第一五号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第三〇号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日告示第三二号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。

