○内灘町リサイクル育成助成金交付要綱

平成四年四月一日

告示第二十六号

(目的)

第一条 この要綱は、次条に規定する団体が行うリサイクル事業に対して助成金を交付して、廃棄物の資源化及び減量化の推進を図ることを目的とする。

(団体の登録)

第二条 内灘町住民で組織する団体(おおむね十世帯以上で構成する団体)で、この要綱の目的に協力しようとする団体は、あらかじめ内灘町リサイクル推進団体登録申請書(様式第一号)を町長に提出し、内灘町リサイクル推進団体(以下「登録団体」という。)として登録を受けなければならない。

(団体への援助)

第三条 内灘町は、登録団体に対して予算の範囲内で、次の援助を行うものとする。

 別表に定める品目の資源回収に対して、別表に定めた単価により積算した助成金を交付する。ただし、取引業者が登録団体の回収資源を引き取ることにより、登録団体に損失が生ずる品目のあった場合は、その品目の損失分を上乗せして助成金を交付する。

 町長が必要と認めた場合、作業用補助用具として、ビニール袋・立看板等を貸与又は支給することができる。

 リサイクル事業の実施に当たり、戸別収集を実施した登録団体に対し助成金を交付する。助成金の額は、一団体当たり一回の事業(回収量が千kg以上の場合に限る。)につき、一万円とする。

(助成金の交付申請)

第四条 登録団体は、内灘町リサイクル育成助成金交付申請書兼請求書(様式第二号)に業者の伝票を添付して、四半期ごとに町長へ提出するものとする。

(助成金の交付)

第五条 町長は前条の助成金交付申請書とその添付書類を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(登録団体の取消し)

第六条 登録団体の提出書類に虚偽があったとき、登録団体の要件を満たさなくなったとき、又は登録団体がこの要綱の目的にふさわしくない活動をした場合、町長は登録の取消しをすることができる。

(細則)

第七条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年一一月二六日告示第二四号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成一五年三月一九日告示第七号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の内灘町リサイクル育成助成金交付要綱の規定は、平成十五年四月一日以降に実施したリサイクル活動について適用し、平成十五年三月三十一日までに実施したリサイクル活動については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二七日告示第一二号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の内灘町リサイクル育成助成金交付要綱の規定は、平成十九年四月一日以降に実施したリサイクル活動について適用し、平成十九年三月三十一日までに実施したリサイクル活動については、なお従前の例による。

(平成二二年三月二三日告示第一〇号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の内灘町リサイクル育成助成金交付要綱の規定は、平成二十二年四月一日以降に実施したリサイクル活動について適用し、平成二十二年三月三十一日までに実施したリサイクル活動については、なお従前の例による。

別表

品目

助成金の単価

新聞

1kgにつき3円

雑誌

   〃

ダンボール

   〃

布類

   〃

アルミ缶

   〃

スチール缶

   〃

金属類

   〃

生きビン

1kgにつき3円 1本は0.7kgに換算する

その他

1kgにつき3円

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内灘町リサイクル育成助成金交付要綱

平成4年4月1日 告示第26号

(平成22年4月1日施行)