○内灘町環境美化条例
平成十年三月十三日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、内灘町環境基本条例(平成十六年内灘町条例第二号)の本旨を達成するため、内灘町のごみのない美しい生活環境の形成を目指して町民、事業者及び町が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、清潔で快適な環境の確保に寄与することを目的とする。
一 町民等 町民又は町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。
二 事業者 容器若しくは包装紙に収納した飲料若しくは食料、たばこ又はチューイングガム等を製造し、又は販売する者をいう。
三 所有者等 土地、建物又はその他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
四 空き缶等 飲料又は食料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす及び包装紙等のごみをいう。
五 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町民等の責務)
第三条 町民等は、清潔な環境が保持されるよう自ら努めるとともに、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動の実施にあたって清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第五条 所有者等は、当該土地、建物又はその他の工作物及びその周辺の清潔な環境が保持されるよう自ら必要な措置を講ずるとともに、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第六条 町は、各種施策を通じて清潔な環境の保持に努めなければならない。
(投棄の禁止)
第七条 何人も道路、公園、広場、海岸、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に空き缶等を不法に投棄してはならない。
(所有物の適正管理)
第八条 所有者等は、当該土地、建物又はその他の工作物及びその周辺が雑草及び雑木が繁茂し、枯草及び枯木が密集し、物品等が堆積し、又は屋根、壁若しくは塀の破損等により、次の各号のいずれかに該当する状態、又はそのおそれがある状態にならないよう常に適正な管理に努めなければならない。
一 人の健康を害する状態
二 悪臭・害虫の発生場所となる、又は小動物や有害鳥獣の住み処となる状態
三 交通上の障害となる状態
四 廃棄物の不法投棄場所となる状態
五 火災又は犯罪が誘発される状態
六 倒壊・損壊する、又は人の生命、身体若しくは財産に被害を及ぼす状態
七 その他町民の清潔で快適な環境を阻害する、又は周囲の美観を損なう状態
(回収容器の設置及び管理)
第九条 事業者は、空き缶等の散乱の防止及び再資源化の促進を図るため、分別回収容器の設置及び当該分別回収容器の適性な維持管理に努めなければならない。
(飼い犬のふんの回収)
第十条 飼い犬を所有する者又は飼養管理する者は、自らが所有し、又は飼養管理する犬が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所でふんをしたときは、直ちにこれを回収しなければならない。
(勧告)
第十二条 町長は、前条の規定による指導又は助言を行った者に対し、改善が認められないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(命令)
第十三条 町長は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うべき旨を命ずることができる。
(公表)
第十四条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨又はその内容を公表することができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(内灘町あき地の環境保全に関する条例の廃止)
2 内灘町あき地の環境保全に関する条例(昭和四十七年内灘町条例第四号)は、廃止する。
附則(平成一六年三月三一日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。