○内灘町狂犬病予防法施行細則

平成十二年三月二十一日

告示第七号

(目的)

第一条 この細則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)及び狂犬病予防法施行細則(昭和二十六年石川県規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この細則で使用する用語の意義は、法で用いる用語の意義による。

(登録の申請)

第三条 法第四条第一項の規定により、犬の登録をする者は、別記様式第一号による登録申請書に別に定める手数料を添えて、町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第四条 省令第六条第一項の規定により、鑑札の再交付を受けようとする者は、別記様式第二号による鑑札の再交付申請書に別に定める手数料を添えて、町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第五条 法第四条第四項の規定により、犬の死亡の届出をする者は、別記様式第三号による犬の死亡届を、町長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第六条 法第四条第四項及び第五項の規定により、犬の登録事項を変更する者は、別記様式第四号による登録事項の変更届を、町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第七条 省令第十三条第一項の規定により、注射済票の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号による注射済票再交付申請書に別に定める手数料を添えて、町長に提出しなければならない。

(公示)

第八条 町長は、法第六条第七項の通知を受けたときは、同条第八項の規定により、その旨を別記様式第六号により公示するものとする。

(注射実施報告)

第九条 獣医師が予防注射を行ったときは、別記様式第七号による注射実施報告書を、翌月五日までに犬の所在地を管轄する町長に届け出なければならない。

この細則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和二年二月二八日告示第一〇号)

この告示は、令和二年二月二十八日から施行する。

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内灘町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月21日 告示第7号

(令和2年2月28日施行)