○内灘町社会環境整備等に関する条例

昭和四十七年三月十八日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町環境基本条例の本旨を達成するため、内灘町の恵まれた自然環境と良好な社会環境の保持に努め、教育環境の向上をはかるため、町民の健全な生活環境を阻害するおそれのある施設について必要な事項を定めることを目的とする。

(町民の責務)

第二条 すべての町民は、町の施策に協力するとともにすすんで健全な生活環境の保持に努めなければならない。

(施設の定義)

第三条 この条例において「施設」とは、モーテル、カーテルその他旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館業の用に供する建築物をいう。

(施設計画の事前届出)

第四条 内灘町の区域内で前条の施設を新築し、改築し、増築し、又は移築しようとするものは、あらかじめ当該施設に関する計画を町長に届出なければならない。

(助言又は勧告)

第五条 町長は、前条の届出があったときは、その内容を審査し、当該施設が善良な風俗又は自然環境を損なうおそれがあると認めたときは、適切な措置を講ずるよう若しくは届出にかかる事項の実施をしないよう助言し、又は勧告することができる。

(諮問)

第六条 町長は、前条の規定により助言又は勧告を行う場合は、次条に定める内灘町社会環境審議会の意見を聞かなければならない。ただし、急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

(社会環境審議会)

第七条 社会環境に関し必要な調査及び審議をするため、内灘町社会環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 公共的団体代表者

 学識経験者

3 審議会の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 その他審議会の組織及び運営等については、規則で定める。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前すでに経営している施設又は営業開始の準備に着手しているときは、適用しない。

(平成一六年三月三一日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町社会環境整備等に関する条例

昭和47年3月18日 条例第3号

(平成18年6月23日施行)