○内灘町社会環境審議会規則
昭和五十六年五月三十日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町社会環境整備等に関する条例(昭和四十七年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、内灘町社会環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審議会は、十名の委員で組織する。
2 条例第七条第二項第一号及び第二号の規定により、委嘱された委員の任期については、条例第七条第三項の規定にかかわらず、当該職にある期間とする。
3 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
4 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、町民福祉部住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月三一日規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一日規則第一六号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一九号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。