○内灘町公害防止条例

昭和四十六年三月二十二日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町環境基本条例の本旨を達成するため、法令及びふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)その他の県の条例に特別の定めがある場合のほか、公害防止に係る町の施策に関し、必要な事項を定め、事業者及び町並びに住民の責務を明らかにし、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公害」とは、工場及び事業場(以下「工場等」という。)における活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下「大気の汚染等」という。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 前項の「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(町長の責務)

第三条 町長は、あらかじめ施策を講じて公害防止に努め、生活環境を保全し、住民の健康で安全な生活を確保しなければならない。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、その責任において、必要な措置を行うとともに、町が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第五条 すべての住民は、他人が健康で安全かつ快適な生活を営む権利を尊重し、公害の発生原因となる自然及び生活環境の破壊行為をしてはならない。

2 すべての住民は、町長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(協定)

第六条 町長は、公害の発生する恐れのある施設を設置している者又は設置しようとするものと公害防止に関する協定を結ぶことができる。

(援助)

第七条 町長は、小規模な事業者で公害防止施設の設置又は改善することが著しく困難であると認められる者に対し、当該施設の設置又は改善について必要な技術的助言その他の援助に努めるものとする。

(勧告)

第八条 町長は、公害を発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その公害防止について必要な措置をとることをその公害を発生させ、又はそのおそれのある者に勧告することができる。

第九条 前条の規定により勧告をうけたものは、すみやかにその措置をとらなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、その措置に代るべき他の措置をとることができる。

(報告の請求と立ち入り調査)

第十条 町長は、この条例の目的を達成するため、工場等の代表者に対し必要な報告を求め、又は関係職員及び必要に応じ、町長が委嘱する者に当該場所への立ち入り調査をさせることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 工場等の代表者及び関係者は、第一項の規定による関係職員の調査を正当な理由なくして拒むことはできない。

(紛争の解決)

第十一条 町長は、公害に係る紛争が生じた場合は、その公正な解決に努めなければならない。

(諮問機関)

第十二条 町長の諮問に応じて公害対策に関する基本的事項を調査審議するため、内灘町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

3 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二八日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町公害防止条例

昭和46年3月22日 条例第10号

(平成17年3月28日施行)