○内灘町公害対策審議会規則

昭和四十六年四月一日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町公害防止条例(昭和四十六年内灘町条例第十号)第十二条第三項の規定に基づき、公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 審議会は、委員十二名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 知識経験を有する者

 町の職員

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第三条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、町民福祉部住民課において処理する。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(内灘町社会環境審議会規則の一部改正)

2 内灘町社会環境審議会規則(昭和五十六年内灘町規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年七月一日規則第一七号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一八年九月八日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成三一年四月一日規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

内灘町公害対策審議会規則

昭和46年4月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全/第2節
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第9号
平成11年7月1日 規則第17号
平成18年9月8日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第7号