○内灘町公害対策審議会規則
昭和四十六年四月一日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町公害防止条例(昭和四十六年内灘町条例第十号)第十二条第三項の規定に基づき、公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審議会は、委員十二名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
一 知識経験を有する者
二 町の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、町民福祉部住民課において処理する。
附則
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(内灘町社会環境審議会規則の一部改正)
2 内灘町社会環境審議会規則(昭和五十六年内灘町規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年七月一日規則第一七号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月八日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第二〇号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。